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掲載日:2022年10月3日
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埼玉県公安委員会は、警察法第38条に基づき、埼玉県知事の所轄の下に置かれ、5人の委員をもって組織されています。
都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあっては5人の委員、指定県以外の県にあっては3人の委員をもって組織する。
都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
第5条第5項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基づいて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
指揮命令権のない監督を意味します。
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