トップページ > 埼玉県公安委員会 > 情報公開制度 > 情報公開制度についての説明

ページ番号:29054

掲載日:2021年2月1日

埼玉県公安委員会

ここから本文です。

情報公開制度についての説明

1.情報公開制度

埼玉県情報公開条例により、埼玉県公安委員会に対し、公文書の開示請求をすることができます。

開示請求の流れ図

埼玉県情報公開条例

第1条

この条例は、県民の知る権利を保障するため公文書の開示に関し必要な事項を定める等情報公開を総合的に推進することにより、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政の推進に寄与することを目的とする。

2.開示請求できる人

  • 県内に在住、在勤、在学する人
  • 県内に事務所や事業所のある法人、団体など
  • 上記のほか、当該公文書の開示を必要とする相当の理由のある方

3.開示請求できる文書

埼玉県公安委員会が保有する公文書

4.開示請求の窓口

けいさつ情報公開センター(県庁第2庁舎地下1階)

住所:〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話番号:048-832-0110

受付時間:午前9時から午後4時15分まで

(土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。)

埼玉県警察ホームページ「情報公開」ページはこちらから

5.開示請求

開示請求書に必要な事項を記載し、けいさつ情報公開センターに提出していただくか、又は郵送してください。また、電子申請により請求することもできます。

6.開示・不開示の決定

  • 開示・不開示の決定は、原則として15日以内に行われ、書面で通知されます。
  • 開示決定等について不服のある人は、不服申立てをすることができます。

7.開示できない情報

  • 個人情報
    特定の個人を識別できるものなど、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人等情報
    当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 公共の安全等情報
    公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 審議・検討等情報
    意思決定の中立性が損なわれたり、県民の間に混乱を及ぼすおそれがあるもの
  • 事務・事業情報
    事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 任意提供情報
    県の機関からの要請を受けて提供されたもので、公にしないとの条件を付することが情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • 法令秘等情報
    法令等の規定により、公にすることができないとされているもの

8.開示の実施

  • 開示は、開示決定通知でお知らせする日時・場所で行います。
  • 文書・図画は閲覧又は写しの交付、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付等その種類に応じた方法で開示します。
  • 閲覧は無料、写しの交付は有料となります。

お問い合わせ

警察本部総務部 総務課 公安委員会室

郵便番号330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?