埼玉県公安委員会に対する苦情申出制度についての説明
- 警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について苦情がある者は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。公安委員会は、申出を誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知します。
- 申出の受付は、警察本部総務部総務課公安委員会室又は警察署警務課(係)で行っています。
- 文書の様式は、特に定められていませんが、以下の事項を記載することが必要です。
- 申出者の氏名、住所、電話番号
- 申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
- 苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
- 苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
警察法第79条
第1項
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
第2項
都道府県公安委員会は、前項の申出があったときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
- 二 申出者の所在が不明であるとき。
- 三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
苦情の申出の手続きに関する規則(平成13年4月国家公安委員会規則第11号)
第2条
苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)を提出するものとする。
- 一 申出者の氏名、住所、電話番号
- 二 申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
- 三 苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
- 四 苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容