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掲載日:2023年11月28日
平成15年1月24日告示
(趣旨)
第1条 教育に対する県民の関心と理解を一層深めるとともに、家庭、学校及び地域社会の連携の下に県民全体で教育に関する取組を推進し、もって本県教育の充実及び発展を図るため、彩の国教育の日を設ける。
(彩の国教育の日)
第2条 彩の国教育の日は、11月1日とする。
(彩の国教育週間)
第3条 彩の国教育の日の趣旨にふさわしい活動を重点的に実施する期間として、11月1日から同月7日までを彩の国教育週間とする。
(県の取組)
第4条 埼玉県は、市町村並びに教育に関係する機関及び団体の協力を得て、彩の国教育の日の趣旨に沿った取組を実施するとともに、広く県内への普及を図り、県民による主体的な取組を促進するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、彩の国教育の日に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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