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ページ番号:195257
掲載日:2024年6月15日
令和元年6月に公布・施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」という。)を受け、埼玉県の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を「第7期埼玉県障害者支援計画」(以下「県計画」という。)の中で定めています。このページでは、県計画における読書バリアフリー法に関する施策と埼玉県立図書館の取組を紹介します。
国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。
施策番号 | 施策 |
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133 | 視覚障害者その他視覚による表現の認識が困難な障害者へのサービスとして、マルチメディアデイジー、点字図書等のアクセシブルな書籍の製作及び貸出、対面朗読等を実施し、情報のバリアフリー化を推進します。 |
154 | 県立図書館において、地域や機関等の実情を踏まえ、点字図書館や他の図書館等と連携しつつ、県内公立図書館等のデイジー図書・点字図書等のアクセシブルな書籍を充実させる取組を促進します。 |
155 | 県立図書館において、施設の特性や利用者のニーズ等に応じ、段差の解消や対面朗読室等の施設の整備、アクセシブルな書籍等の紹介コーナーの設置、拡大読書器等の読書支援機器の整備、点字による表示、ピクトグラム等を使った分かりやすい表示、インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び障害者サービスの充実を図るなどの県内公立図書館等の取組を促進します。 |
164 |
アクセシブルな書籍の量的拡充を図るため、新たなデイジー図書・点字図書等を製作します。 【数値目標】新規デイジー図書・点字図書等製作点数:各年度240タイトル |
230 | 県立学校における学校図書館を活用した支援を充実するため、司書教諭・司書の配置に努めます。 |
231 | 県立学校において、司書教諭や司書、担任等の教職員間の連携を図り、発達障害や視覚障害等で読字に困難がある児童生徒の読書の機会の充実に努めます。小・中学校等においては、司書教諭や司書、担任等の教職員間の連携を図り、読字に困難がある児童生徒に読書の機会を設けることの重要性について、市町村教育委員会に周知します。 |
国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。
施策番号 | 施策 |
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117 128 |
視聴覚障害者のコミュニケーション保障及び相談の場として、熊谷点字図書館の機能を充実するとともに、埼玉聴覚障害者情報センターの運営を支援します。 |
129 | 視覚障害者の社会参加を支援するため、新聞、雑誌などの情報を即座に点字により提供する点字情報ネットワーク事業を充実します。 |
156 | 県立図書館及び熊谷点字図書館において、公立図書館等との連携を図り、視覚障害者その他視覚による表現の認識が困難な障害者に対し、アクセシブルな書籍による読書の機会を提供するとともに、郵送サービスなど円滑な利用のための支援を実施します。 |
国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援
二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化
施策番号 | 施策 |
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157 | 県立図書館及び熊谷点字図書館において、視覚障害者等に対し、デイジー図書等の利用や製作着手情報の入手ができるシステム(サピエ図書館等)について周知を図ります。 |
158 | 県立図書館と熊谷点字図書館が連携し、アクセシブルな書籍や端末機器の利用方法について広報します。 |
160 | 県立図書館及び熊谷点字図書館において、公立図書館等の課題共有や協力を促進するため、懇談会等の交流を行います。 |
国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
施策番号 | 施策 |
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159 |
アクセシブルな書籍の製作に関するマニュアルを作成し、県内図書館及び図書館協力者等に配布します。 |
国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。
施策番号 | 施策 |
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161 | 県立図書館と熊谷点字図書館が連携し、デイジー図書等のアクセシブルな電子書籍の利用を促進するため、端末機器等の利用に当たり視覚障害者等が必要な支援を受けられるよう、施策の推進を図ります。 |
国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
施策番号 | 施策 |
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162 | 県立図書館において、県内図書館の職員等(司書、司書教諭、職員等)に対し、アクセシブルな電子書籍を利用するための端末機器等の習得支援等を行う研修を実施し、視覚障害者等が必要な支援を受けることが可能となるよう、施策の推進を図ります。 |
国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
施策番号 | 施策 |
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78 | 公立図書館や公立学校の司書、司書教諭、職員等に対し、障害者サービスに関する内容を理解し、支援方法を習得するための研修や読書支援機器の使用方法に習熟するための研修等を実施し、資質の向上を図ります。また、障害当事者でもある司書及び職員等の育成や環境の整備を行います。 |
163 | 点訳、音訳、アクセシブルな電子データ製作等に携わる人材を確保するため、募集や養成、活動支援等に計画的に取り組みます。また、アクセシブルな書籍の質の向上を図るため、製作基準の共有やノウハウ等の習得に係る研修を実施します。 |
県立図書館では、昭和27年(1952年)に旧浦和図書館で点字資料の貸出サービスを開始しました。現在は、県立久喜図書館を中心に、点字・録音資料等の貸出、対面朗読の実施、点字資料やデイジー資料の製作、目録の作成、音訳者やデイジー編集者の研修、障害者サービス資料の展示会・体験会、布の絵本の製作を行っています。
また、市町村立図書館における読書バリアフリーの取組を支援するため、研修会の企画・実施、新着録音・点字図書情報の作成、各図書館からの質問への対応、講師の派遣などを行っています。
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