トップページ > 文化・教育 > 教育 > 教職員 > 教員免許 > 教員免許の取得 > 教員免許申請「臨時免許状の申請」

教育委員会

ここから本文です。

印刷

ページ番号:26846

掲載日:2025年1月23日

教員免許申請「臨時免許状の申請」

※臨時免許状は、学校等において普通免許状を有する者を採用することができない場合にやむを得ず授与する免許状です(県内においてのみ、授与から3年間有効)。
   埼玉県内の学校で具体的な任用の予定がない場合は申請できません。
   申請の際は、有資格者を採用できない旨の理由書を任命権者(雇用者)が作成し、提出する必要があります。

   

教員免許トップページへ

教員免許申請は原則として、電子申請・届出サービスで御申請ください。
(電子申請・届出サービスを利用する場合も、入力後申請書類の送付は必要です。)

※電子申請・届出サービスによる申請では、当課に書類到着後、申請完了までに数日~1週間程度かかることがあります。
   直近で当該免許状を使用した任用を予定している場合は、任用先とよく御相談いただき、速やかにお手続をお願いします。

チェックリストを必ず御確認いただき、不備のないよう御申請ください。

申請書類に不備があった場合、メール等にて不備書類の追加提出等を御連絡します。
不備がなくなった時点で手数料を納付いただき、納付後に申請書控えをアップロードします。
控えの到達をもって申請完了となります。
なお、任用手続の関係上、申請者に控えを送付せずに直接任命権者等に送付する場合もあります。
この場合はその旨を連絡しますので、その連絡をもって申請完了となります。

教員免許に関するQ&A 

申請方法

電子申請・届出サービスによる申請(電子申請)

手数料をペイジー(Pay-easy)を用いてATMやインターネットバンキングで納付したり、クレジットカード又はコード決済を用いて納付したりすることができます。

「教育職員臨時免許状検定授与願(様式第9)」及び「履歴書(様式第2)」はオンラインで入力し、送信後、印刷・署名します。
(申請内容の印刷方法等は送信完了画面及び同時に送信されるメールで御案内します。)
上記書類と添付書類を郵送等により提出してください。
※添付書類は「申請に必要な書類」を御確認ください。

電子申請を始める際は、下記の「教員免許申請フォーム」ボタンからアクセスしてください。

手続の流れについては臨時免許電子申請の手続(PDF:906KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
「利用者登録」はしなくても申し込めますが、複数件の申請を行う場合は利用者登録をしてから申請すると便利です。

臨時免許申請フォームへのリンク(別ウィンドウで開きます)

電子申請や電子納付のQ&Aは、教員免許に関するQ&Aを御覧ください。

来庁による申請

今回申請する免許状による任用開始が迫っており、電子申請だと手続が間に合わない等の事情がある場合は、ページ下部の「お問い合わせフォーム」から御連絡の上、申請書類を揃えて持参してください。
※「理由書」も含めて必要書類が全て当課に揃わないと受付できません。必ず任用予定の学校等(任命権者又は雇用者)と相談し、理由書等の提出方法について確認した上で来庁してください。
来庁の場合の受付時間は教員免許トップページを御確認ください。

※令和5年10月2日から、窓口で申請する場合の教員免許手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。
詳細及び使用可能ブランドは出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

受付時期

採用日(担当日を含む。)又は更新日の2か月前から受け付けます。

例:4月1日採用の場合は、2月1日から受付

この場合、任命権者又は雇用者は「理由書(様式第10)」を2月1日以降に作成してください。

ページの先頭へ戻る

申請に必要な書類

※臨時免許状所持者が、有効期限満了日の翌日から引き続き再度当該校種の学校で勤務する場合に、再度同一校種の臨時免許状を申請することを、便宜上「更新」と表記します。
   このページの上部に記載のとおり、臨時免許状は、学校等において普通免許状を有する者を採用することができない場合にやむを得ず授与する免許状であり、更新することが当然に予定されているものではありません。

※下記「注意事項」欄に有効期限の記載がない書類は、発行日を問いません。
  有効期限を設けているものは、当課に全ての必要書類が不備なく提出された時点で有効期限内である必要があります。

※原本の提出が必要な書類については、原本証明されていても写しは不可です。

※申請書類記載事項の偽りやその他不正の手段により免許を取得した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

必要書類一覧

必要書類

注意事項

申請チェックリスト(PDF:216KB)

  • 書類提出前に御確認ください。また、必要書類一覧を印刷して確認する場合等に御活用ください。

1 教育職員臨時免許状検定授与願(様式第9)【署名をした原本】

2 履歴書(様式第2)

【署名をした原本】

  • 電子申請をする場合、オンラインで入力後、内容が反映されたPDFファイルを印刷し、署名してください。
  • 埼玉県内の公立学校(幼稚園除く)で勤務中の場合、現所属で保管している履歴書の写しを「別紙」として添付することで、オンラインで入力する際の職歴欄の入力を省略できます。
  • 学歴欄は高等学校から記入してください。
  • 職歴欄は勤務先、勤務期間及び職名が分かるように入力してください。
    勤務していない期間がある場合は「在家庭」と入力してください。
  • 来庁による申請をする場合、電子申請・届出サービスに入力する代わりに、履歴書(様式第2)(PDF:229KB)を印刷し、手書きで記入したものを提出することも可能です。

3 卒業証明書【原本】

※卒業証書や学位記は不可

※更新の場合のみ不要

  • 原則として短期大学以上の卒業証明書原本を提出(幼稚園助教諭臨時免許状を申請する場合は高等学校も可)してください。
    ※専門学校の卒業証明書は不可。
    幼稚園助教諭以外の臨時免許状の申請で、短期大学以上を卒業していない場合は、必ず事前に任用予定の学校等から当課に相談してください。
  • 在学中の場合は、在学証明書(卒業見込証明書は不可)を提出してください。 
    なお、証明書から在学期間や学年、入学年月日などが確認できない場合は、追加で在学期間証明書等の提出を依頼する場合がございます。

4 学業成績証明書【原本】

※更新の場合のみ不要

  • 臨時免許状を申請する場合のみ、普通免許状申請用の「学力に関する証明書」ではなく、通常の学業成績証明書を取得してください。
  • 中学校・高等学校の臨時免許状授与には単位の要件があります。申請しようとする教科に関する科目の単位修得が確認できる証明書を取得してください。
※看護師免許証等の資格による場合、該当する免許証等の写し
  • (看護師免許等所持者が当該資格により臨時免許状を申請する場合のみ提出)

5 実務に関する証明書(ワード:28KB)【原本】

※更新の場合のみ必要

  • 更新の場合のみ、勤務校等から証明を受けて提出してください。
  • 証明を依頼する際は、必ず2ページ目の記入例を確認するようお伝えください。
  • 6か月以上の期間について証明してください。
    現任校の勤務が証明日時点で6か月に満たない場合は、前任校等からも証明を受けてください。

6 教員免許状の写し
※既に他の教員免許状を所持している場合のみ提出

  • 既に所持している全ての教員免許状の写しを提出してください。
    (例:同一校種の1種と2種を所持している場合、両方提出が必要です。)
  • 紛失した免許状は「教員免許状授与証明書」を取得し、原本を提出してください。
  • 免許状取得見込みの証明書は不要です。

7 過去に更新・延期・免除・回復手続をしたことがある場合のみ、その証明書の写し

  • 免許状の更新等手続時(複数回手続をした場合は直近の手続時)に、都道府県から渡された教員免許更新等に関する証明書を提出してください。(例:「更新講習修了確認証明書」「有効期間更新証明書」等)
  • 証明書を紛失した場合は、所持する免許状のうち最初に取得したもの(複数同時に取得した場合、いずれか1つ)について、免許状を授与した都道府県教育委員会が発行する「教員免許状授与証明書」の原本を提出してください。

人物に関する証明書(様式第7)(ワード:27KB)

【原本】

※「人物考査書」等は不可

  • 証明日から6か月以内のものを提出してください。
  • 証明を依頼する際は、必ず2ページ目の記入例を確認するようお伝えください。
  • 「証明者職・氏名」欄は、所属・職名・氏名が分かるように証明を受けてください。
    例:「A市立B小学校長  浦和 太郎」「株式会社C代表取締役  埼玉 花子」
  • 「人物に関する証明書」の証明者の例は以下のとおりです。
    ・現任校、過去に勤務した学校又は勤務予定校の校長、学校を所管する教育委員会の教育長
    ・生徒・学生として在籍した学校の校長、学長、学部長「教授」等は不可
    ・勤務先(会社等)の代表者(代表取締役、理事長等)、所属部門又は人事部門の長

身体に関する証明書(様式第8)(PDF:72KB)

【原本】

※「健康(診断)証明書」

   「健康診断結果」等は不可

  • 証明日から3か月以内のものを提出してください。
  • 指定様式に医師からの証明を受けてください(健康診断結果等は不可)。
    「医療機関の名称」の記入漏れが多いため、取得時に必ず記載を確認してください。
  • 埼玉県内の学校、教育委員会事務局及び教育機関に常勤で勤務している方が申請する場合、提出は不要です。

10 理由書(様式第10)(ワード:41KB)【原本】

  • 任命権者又は雇用者(学校法人の場合は理事長等)名で証明を受けてください。
  • 公立学校(幼稚園を除く)の場合、原則として任命権者等が当課に提出しますが、申請者が他の書類と同時に提出することも可能なため、任用予定の学校等から指示があった場合はそちらに従ってください。
  • 私立学校、国立学校及び幼稚園の場合、原則として申請者が他の書類と同時に提出してください。
    上記によりがたい場合、雇用者又は任用予定の学校等から当課にお問い合わせください。

11 更新する臨時免許状【原本】

※更新の場合のみ必要

  • 更新の場合、更新する臨時免許状のみ、写しではなく原本を提出してください。
    ※更新する臨時免許状以外の免許状は、上記6に記載のとおり写しを提出してください。
  • 原本を紛失した場合は、「教員免許状授与証明書」を提出してください。

12 戸籍抄本(又は謄本)【原本】

  • 証明日から3ヶ月以内のものを提出してください。
  • 戸籍謄本でも可としますが、発行された全てのページを提出してください。
  • 更新の場合のみ、上記「11 更新する臨時免許状」に記載されている本籍地又は氏名が現在の本籍地・氏名と同じであれば、提出を省略することができます。

13 返信用封筒(免許状用)

※「レターパックプラス

    (600円・赤)」又は

   「角2封筒+切手530円」

※宛名・送付先を記入

※角2封筒で同時に5種類以上の免許状を申請する場合、620円分の切手が必要です。

  • 発行した免許状を当課から送付する際に使用する封筒です。
  • 返信先住所・氏名をあらかじめ記載してください。
  • 自宅で受け取りにくい場合は、勤務(予定)校を宛先に指定することも可能です。
  • 申請要件を満たしていない場合等、申請書類を返送するために使用することがあります。
  • 免許状の受取方法に「窓口受取」(県庁での直接受領)を希望する場合のみ提出不要です。

〇手数料について
(免許状1種類につき3,400円)

※手数料は、当課で書類の不備等がないことを確認後にお支払いいただきます。

  • 電子申請時に、電子納付を選択した場合は、ペイジー(Pay-easy)、クレジットカード又はコード決済でお支払いください。(ペイジー対応ATMによる現金での納付も可です。)
  • 来庁による申請をする場合は、キャッシュレス決済でお支払いください。

複数の免許状を同時に申請する場合は、下記を御覧ください。(例:小学校助教諭免許状と特別支援学校助教諭免許状を申請する場合)
Q&A:複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか?

ページの先頭へ戻る

申請から免許状の発送までの期間

免許状は、申請されても即日発行はできません。
教員免許の申請から実際の発送まで、下記の授与等予定年月日(免許状に記載される発行日の予定日)から約1~2か月かかります。

毎月1・5・10・15・20・25・30日のうち、採用日又は直前の日付が「授与等予定年月日」になります。
遅くとも「授与等予定年月日」の前日までに、当課で書類の不備等がないことを確認後、手数料納付まで完了する必要があります。
例:4月8日採用の場合は、4月5日付け授与となります。遅くとも4月4日までに手数料納付が必要ですが、4月4日が土日祝日に当たる場合は当課で書類の確認ができないため、その前の平日までに不備不足なく書類を提出する必要があります。
臨時免許状の申請完了後の任用手続や、書類に不備がある場合は受付できないこと等を考慮し、任用予定日まで期日に余裕を持った申請を心掛けてください。
なお、申請書類は、採用日(担当日等を含む。)又は更新日の2か月前から受け付けます。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

教育局 教職員採用課 総務・免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4973

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

スマートフォン版を表示する