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教育委員会

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ページ番号:24653

掲載日:2024年3月15日

奨学金の返還(現制度) <平成19年度以降貸与分>

目次

平成19年度以降に埼玉りそな銀行から貸与を受けた奨学金の返還について御案内いたします。

返還時期(現制度)<平成19年度以降貸与分>

返還開始時期

原則として、高校卒業後4年6か月経過後から返還をしていただきます。

例:平成19年度卒業生(平成20年3月卒業)→平成24年10月返還開始

返還期間

銀行での契約時に設定した期間で返還していただきます(最長12年間)。

返還方法(現制度)<平成19年度以降貸与分>

通常の返還

奨学金口座から毎月の返還日に引き落とされます。

【返還日】

貸与日が7日→毎月5日に引き落とし

貸与日が23日→毎月21日に引き落とし

※返還日は銀行から送付された「ローンご返済予定表」で御確認ください。

※契約ごとに貸与日が異なる場合は、月に2回引き落とされます。

(平成24年度以降の貸与分は返還日を統一しています)

繰上げ返還

繰上げ返還は随時可能です。

契約を行なった埼玉りそな銀行の店舗に御相談ください。

利息(現制度)<平成19年度以降貸与分>

埼玉りそな銀行との契約どおりに返還している場合には、利息はかかりません。

ただし、返還日に口座引き落としができなかった場合には、当該金額に対して銀行所定の遅延損害金が発生いたします。

返還猶予(現制度)<平成19年度以降貸与分>

本人が下記の事由などに該当する場合には、返還の猶予を受けられる場合があります。

  • 高等学校等に在学しているとき
  • 大学・大学院や専修学校の専門課程に在学しているとき
  • 災害又は傷病により奨学金の返還が困難であると認められるとき
  • 求職活動を行っているとき
  • 生活保護受給世帯の世帯員となっているとき
  • 入学(受験)準備中のとき
  • 就労しているが、経済的な理由により返還が困難なとき
    →新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、就業条件が変化し収入が減少したときも含みます。

        ※返還が滞っている場合には、原則、返還猶予を受けることができません。

        ※返還猶予を受けるには、埼玉県への申請及び埼玉りそな銀行との手続が必要です。

※返還猶予の申請を希望する場合は、事前に埼玉県に御相談ください。

 借入・返還額の例

銀行での借入手続にあたっては、適切な貸与額を選択し、返還額についても十分検討してください。

【例】私立高等学校で、月額奨学金40,000円を3年間(※1)と、1年生時に入学一時金250,000円を借入した場合

3年間の借入額合計

(40,000円×12か月×3年)+250,000円=1,690,000円

1か月あたりの返還

1,690,000円÷12年÷12か月=(月額)およそ12,000円(※2)

※1継続して3年間借りるには、毎年申請が必要です。

※2最長(12年)で返還する場合。

返還に関する注意事項(現制度)<平成19年度以降貸与分>

  • ア  平成18年度以前に埼玉県から貸与を受けた奨学金とは返還方法が異なります。
  • イ  滞納が一定期間続いた場合には銀行から保証会社に債権が移ります。

詳しくはローン契約書や返還についての案内文書を御確認ください。

返還に関する問合せ先(現制度)<平成19年度以降貸与分>

「埼玉県高等学校等奨学金」の

 (1) 返還日、返還金額など返還に関すること  →  契約を行なった埼玉りそな銀行の店舗

 (2) 返還猶予に関すること  →  財務課 授業料・奨学金担当


※奨学金単独の問題ではなく、他の借入も複数あるなどの場合は、公的な機関や民間団体に相談をすることができます。
 相談窓口の詳細については、奨学金の返還等に関する相談窓口を参照ください。

 

お問い合わせ

教育局 財務課 授業料・奨学金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-833-0497

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