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掲載日:2026年3月3日
平成19年度以降に埼玉りそな銀行から貸与を受けた奨学金の返還について御案内いたします。
原則として、高校卒業後4年6か月経過後から返還をしていただきます。
例:令和7年度卒業生(令和8年3月卒業)→令和12年10月返還開始
銀行での契約時に設定した期間で返還していただきます(原則12年間)。
奨学金口座から毎月の返還日に引き落とされます。
【返還日】
平成27年3月1日以前に貸与されたもの→原則として毎月5日または毎月21日に引き落とし
平成27年3月1日以降に貸与されたもの→原則として毎月5日に引き落とし
※返還日は銀行から送付された「ローンご返済予定表」で御確認ください。
繰上げ返還は随時可能です。
契約を行なった埼玉りそな銀行の支店に御相談ください。
埼玉りそな銀行との契約どおりに返還している場合には、利息はかかりません。
ただし、返還日に口座引き落としができなかった場合には、当該金額に対して銀行所定の遅延損害金が発生します。
本人が下記の事由などに該当する場合には、返還の猶予を受けられる場合があります。
※返還が滞っている場合には、原則、返還猶予を受けることができません。
※返還猶予を受けるには、埼玉県への申請及び埼玉りそな銀行での手続が必要です。
※返還猶予の申請を希望する場合は、埼玉県に御相談ください。
銀行での借入手続にあたっては、適切な貸与額を選択し、返還額についても十分検討してください。
【例】私立高等学校で、月額奨学金40,000円を3年間(※)と、1年生時に入学一時金250,000円を借入した場合
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3年間の借入額合計 |
(40,000円×12か月×3年)+250,000円=1,690,000円 |
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1か月あたりの返還 |
1,690,000円÷12年÷12か月=(月額)およそ12,000円 |
※継続して3年間借りるには、毎年申請が必要です。
「埼玉県高等学校等奨学金」の
※奨学金単独の問題ではなく、他の借入も複数あるなどの場合は、公的な機関や民間団体に相談をすることができます。
相談窓口の詳細については、奨学金の返還等に関する相談窓口を参照ください。