トップページ > 埼玉県議会トップ > 各種ご案内 > 情報公開・個人情報保護制度のご案内 > 本人確認書類について
ここから本文です。
ページ番号:245954
掲載日:2024年1月17日
保有個人情報を本人、代理人(法定代理人又は任意代理人)以外の人に誤って開示等をすることがないようにするため、請求者が本人、代理人(法定代理人又は任意代理人)であることを示す書類を提示する必要があります。
本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)
(1) 表1に掲げる書類
(2) (1)の書類を提示等することができない場合、表2に掲げる書類のうちから2点
※郵送にて請求する場合、以下の書類の提出が必要です。
未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
法定代理人が請求する場合、1.法定代理人の本人確認書類、2.本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類の提示が必要です。
本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)
2. 本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類
請求をする日前30日以内に作成された表3に掲げる書類のうちいずれかのものを提示してください。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提示してください。)
表3 法定代理人の資格確認書類 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(請求者と本人との関係が分かるもの) |
家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条) |
登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条) |
※法定代理人が、郵送にて請求する場合、以下の書類の提出が必要です。
任意代理人が請求する場合、任意代理人の本人確認書類、任意代理人の資格書類の提示が必要です。
本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)
(1) 上記表1に掲げる書類
(2) (1)の書類を提示等することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点
表4に掲げる書類を提示してください。
表4 任意代理人の資格書類 |
委任状(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。) 及び 次のいずれかの書類
※印鑑登録証明書は、請求日前30日以内に作成されたもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提示してください。)
|
※任意代理人が、郵送にて請求する場合、以下の書類の提出が必要です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください