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ページ番号:245954

掲載日:2024年1月17日

本人確認書類について

保有個人情報を本人、代理人(法定代理人又は任意代理人)以外の人に誤って開示等をすることがないようにするため、請求者が本人、代理人(法定代理人又は任意代理人)であることを示す書類を提示する必要があります。

本人が請求する場合

本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

(1) 表1に掲げる書類

 表1 本人確認書類(埼玉県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程第10条第1項第1号)
運転免許証
健康保険の被保険者証
個人番号カード
在留カード
特別永住者証明書
住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
小型船舶操縦免許証
運転経歴証明書
猟銃・空気銃所持許可証
宅地建物取引士証
国民健康保険の被保険者証
後期高齢者医療保険の被保険者証
船員保険の被保険者証
共済組合員証
恩給証書
児童扶養手当証書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
その他国若しくは地方公共団体の機関(独立行政法人、特殊法人及び地方独立行政法人を含む。)が発行した身分証明書若しくは資格証明書(開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているものに限る。)

 

(2) (1)の書類を提示等することができない場合、表2に掲げる書類のうちから2点

 表2 本人確認書類(埼玉県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程第10条第1項第2号)
表1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類
旅券
住所記載のない住民基本台帳カード
船員手帳
海技免状
無線従事者免許証
認定電気工事従事者認定証
電気工事士免状
調理師免許証
外国政府が発行する外国旅券
療育手帳
罹災証明書(地方)
年金手帳
基礎年金番号通知書
年金証書(例)国民年金証書、厚生年金保険年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書
学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校が発行した身分証明書

在学している学校の在学証明書(学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校が発行したものに限る。)

 

※郵送にて請求する場合、以下の書類の提出が必要です。

  • 次の書類(原本)のいずれかをコピーしたもの(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

(1) 上記表1に掲げる書類

(2) (1)の書類を提出することができない場合、表2に掲げる書類のうちから2点

  • 請求をする日前30日以内に作成された住民票の写し(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

法定代理人が請求する場合

未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。

法定代理人が請求する場合、1.法定代理人の本人確認書類、2.本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類の提示が必要です。

 1. 法定代理人の本人確認書類

本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

(1) 上記表1に掲げる書類

(2) (1)の書類を提示等することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点

 2. 本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類

請求をする日前30日以内に作成された表3に掲げる書類のうちいずれかのものを提示してください。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提示してください。)

表3 法定代理人の資格確認書類
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(請求者と本人との関係が分かるもの)
家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条)
登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条)

 

※法定代理人が、郵送にて請求する場合、以下の書類の提出が必要です。

任意代理人が請求する場合

任意代理人が請求する場合、任意代理人の本人確認書類、任意代理人の資格書類の提示が必要です。

 1. 任意代理人の本人確認書類

本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

(1) 上記表1に掲げる書類

(2) (1)の書類を提示等することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点

 2. 任意代理人の資格書類

表4に掲げる書類を提示してください。

表4 任意代理人の資格書類

委任状(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。) 及び 次のいずれかの書類

  • 委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書

※印鑑登録証明書は、請求日前30日以内に作成されたもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提示してください。)

  • 本人(被代理人)の運転免許証、個人番号カード等の写し

 

※任意代理人が、郵送にて請求する場合、以下の書類の提出が必要です。

  • 1. 任意代理人の本人確認書類をコピーしたもの
  • 2. 任意代理人の資格書類(現物を提出してください(本人(被代理人)の運転免許証、個人番号カード等の写しを除く)。)
  • 請求をする日前30日以内に作成された任意代理人の住民票の写し(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

お問い合わせ

議会事務局 総務課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4921

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