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ページ番号:11306

掲載日:2023年10月12日

埼玉県議会情報公開条例

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埼玉県議会情報公開条例(原文縦書)
平成11年3月12日 埼玉県条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、県民の知る権利を保障するため、公文書の公開に関し必要な事項を定め、併せて総合的な情報公開を積極的に推進することにより、埼玉県議会(以下「県議会」という。)に対する県民の理解と信頼を深め、もって開かれた県議会の実現を図り、県政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管しているものをいう。

(総合的な情報公開の推進)

第3条 県議会は、公文書の公開と併せて、より一層の会議の公開及び情報提供の充実を図ることにより、総合的な情報公開の積極的な推進に努めるものとする。

(県議会の責務)

第4条 県議会は、この条例に定める公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、公文書の保管と検索体制の確立に努めるものとする。

(利用者の責務)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、適正な請求をするとともに、その請求によって得た情報を適正に用いなければならない。

(公開の請求)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、議長に対し、公文書の公開を請求することができる。

一 県内に住所を有する者
二 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
三 県内に所在する学校に在学する者
四 県内に事務所又は事業所を有するもの
五 前各号に掲げるもののほか、県議会の事務に利害関係を有するもの

(公開しないことができる公文書)

第7条 議長は、前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

一 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報
ロ 公表することを目的として作成し、又は入手した情報
ハ 法令等の規定に基づく許可、届出等の際に作成し、又は入手した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

二 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人に関する情報で明らかに当該事業に専属すると認められる情報であって、公開することにより当該法人等に著しい不利益を与えることが明らかであるもの(人の生命、身体又は財産の安全を守るため公開することが必要であると認められる情報を除く。)
三 県議会の事務の執行過程において作成し、又は入手した情報であって、公開することにより、当該事務の執行に係る公正な意思決定に著しい支障を生じ、又は当該事務の執行を著しく困難にすることが明らかであるもの
四 犯罪の捜査、争訟又は行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に関する情報及び公開することにより人の生命、身体又は財産の保護に支障を及ぼすおそれがあることが明らかである情報
五 会派活動に関する情報(法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報及び公表することを目的として作成し、又は入手した情報を除く。)
六 その他公開することにより議会の公正かつ円滑な運営に著しい支障を生ずることが明らかである情報

2 議長は、法令等の規定により明らかに公開することができないとされている情報が記録されている公文書は、公開しないものとする。
3 議長は、第1項に規定する公文書であっても、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、公開しなければならない。
4 議長は、公文書が第1項各号又は第2項に規定する情報(以下「非公開情報」という。)を記録した部分とその他の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に分離できるときは、当該非公開情報を記録した部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(検索資料の作成及び閲覧)

第8条 議長は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(公開請求の方法並びに公開等の決定及び通知)

第9条 公開請求は、議長が定める様式による書面を提出してしなければならない。ただし、議長が当該書面の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
2 議長は、公開請求があったときは、その公開請求を受けた日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。
3 議長は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、議長は、当該延長の理由及び公開決定等をすることができる時期を公開請求をした者(以下「請求者」という。)に速やかに通知しなければならない。
4 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、議長は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第2項に規定する期間内に、請求書に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの公文書について公開決定等をする期限

5 議長は、公開決定等をしたときは、速やかに当該公開決定等の内容を請求者に通知しなければならない。
6 議長は、公開請求に係る公文書を公開しないことと決定したときは、その理由を記載した書面により、前項の規定による通知をしなければならない。この場合において、公開しないことと決定した公文書が一定の期間の経過により第7条第1項に規定する公文書に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を記載しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第10条 議長は、公開請求に係る公文書を公開することと決定したときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開の方法は、公文書の閲覧、写しの交付又は視聴とし、請求者の求める方法によるものとする。
3 議長は、請求者が公文書の写しの交付又は視聴を求めた場合において、写しを交付し、又は視聴をさせることが困難であるときは、他の公開の方法により公開することができる。
4 議長は、公文書の保管のため必要があるとき、その他相当の理由があるときは、その写しにより閲覧又は視聴をさせることができる。
5 公文書の閲覧又は視聴は、議長の定めるところに従い、行わなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)別表第一に掲げる法人をいう。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の決定(以下次項及び第15条において「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

一 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が人の生命、身体又は財産の安全を守るため公開することが必要であると認められる情報に該当すると認められるとき。

二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条第1項第1号ハの規定により公開しようとするとき。

3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(写しの交付の費用負担)

第12条 公開請求により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、埼玉県情報公開審査会に諮問しなければならない。

一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合

2 議長は、前項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 当該審査請求に係る公文書の公開について反対の意思を表示した意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第15条 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

一 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

二 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(手数料の減免)

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求において、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける者に対する埼玉県行政不服審査法関係手数料条例(平成27年埼玉県条例第65号)第3条第2項の規定の適用については、同項中「埼玉県行政不服審査会」とあるのは、「埼玉県情報公開審査会」とする。

(公開の実施状況の公表)

第17条 議長は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他の法令等による閲覧等の取扱い)

第18条 他の法令等の規定により、議長に対し、公文書の閲覧又は写しの交付を求めることができる場合における当該閲覧又は写しの交付については、当該他の法令等の定めるところによる。

(適用除外)

第19条 この条例は、議長が一般の利用に供することを目的として保管している公文書については、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

 附則

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成11年4月1日以後に県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した公文書について適用する。

 附則(平成12年12月26日条例第84号)

 (施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の埼玉県議会情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項に規定する救済の申出については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にされている旧条例第10条第2項に規定する公文書を公開するかどうかの決定に対する行政不服審査法による不服申立ては、改正後の埼玉県議会情報公開条例第13条第1項に規定する同法による不服申立てとみなす。

 附則(平成27年12月25日条例第71号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた埼玉県議会情報公開条例第10条第2項に規定する公開決定等又は第6条の規定による公開の請求に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。

附則(令和4年12月23日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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議会事務局 総務課 総務・IT・情報公開担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4921

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