トップページ > 埼玉県議会トップ > 各種ご案内 > 情報公開・個人情報保護制度のご案内 > 埼玉県議会の情報公開制度について
ここから本文です。
ページ番号:41154
掲載日:2024年4月1日
今、地方分権の推進が具体化しており、今後、議会の役割は、ますます増大します。このような中、住民の方の議会に対する理解を深めるとともに、積極的な参加を促進するため、議会の公開性を高めることが必要となっています。
そこで、県議会では、一層「開かれた県議会」を実現するため、議会独自の条例として、平成11年3月12日に「埼玉県議会情報公開条例」が公布され、同年10月1日から施行となりました。
公開請求の対象となるのは、「公文書」、すなわち県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管しているものです。なお、平成11年4月1日以後の公文書が対象となります。
請求書に住所、氏名、公開請求する公文書など、必要な事項を記入して、総務課(情報公開コーナー)に提出してください。受付時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後5時までです。
請求に対する公開又は非公開の決定の結果及び公開する場合の日時・場所については、書面で通知します。
■公文書公開請求書の様式及び記入例のダウンロード
公開・非公開の決定は、公開請求を受けた日から、原則として15日以内に行います。
なお、事務処理上の困難等の理由により、15日以内に公開決定等をすることができない場合には、公開決定等の期間を延長することがあります。
公開は、決定通知書でお知らせする日時、場所(原則、情報公開コーナー)で行います。請求した本人であるか確認する必要がありますので、決定通知書をご持参ください。
公文書の公開を請求し、公開決定のあった公文書の閲覧は無料ですが、請求した公文書の写しの交付を受ける場合は、その写しの作成と送付に要する実費を負担していただくことになっています。作成に係る実費は、A3判、A4判、B4判及びB5判の場合、1枚につき単色刷は10円、多色刷は20円を負担していただきます。
その他のサイズの用紙やCD-R等にて写しを交付する場合の費用は別途お知らせします。
公文書公開請求は、電子申請の方法によっても行うことができます。
注意点
公開決定等又は公開請求に係る不作為に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき議長に対して審査請求ができます。
この場合に、議長は「埼玉県情報公開審査会」に諮問しなければならず、審査会の意見を聴いて、改めて決定することになります。
「埼玉県情報公開審査会」とは、情報公開制度の知識及び経験を有する委員で構成される第三者機関で、議長から諮問された審査請求について審査を行い、その結果を議長に答申します。
例外として、次のものは公開しないことがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください