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掲載日:2023年5月30日

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収用制度に関する用語や収用委員会における事務の流れについての説明のページです。

用語解説と事務の流れ

用語解説

  • 収用又は使用=一口に「土地収用」といいますが、その中身は「収用」と「使用」の二つに分かれています。
    • 収用=事業に必要な土地、物件及び土石砂れきの所有権を取得すること及び地上権など所有権以外の権利を消滅させることをいいます。
    • 使用=事業を行うために必要な土地や物件の使用権を取得し、又は所有権以外の権利を制限することをいいます。
  • 土地所有者=収用又は使用の対象となっている土地を所有している者をいいます。
  • 関係人=裁決申請のときは、土地に関して所有権以外の権利(例えば、賃借権、地上権、抵当権など)を有する者、明渡裁決申立てのときには、その土地にある建物などの物件の所有者や物件に関して権利を有する者をいいます。

事務の流れ

事業認定

国土交通大臣又は知事が、起業者が行おうとする事業について、土地を収用し、又は使用するに値するかどうかを判断し、起業者に対し土地収用法に基づいて裁決申請等をする権限を与える処分です。

したがって、起業者は、この事業認定の申請をし、その処分を受けてはじめて裁決の申請ができることになります。

ただし、これには例外があり、都市計画法に基づく事業認可又は承認を受けている場合は土地収用法の事業認定を受けたものとして扱われます(他にもこのような例があります。)。大臣又は知事は、事業認定をしたときには、告示をします。

裁決申請と明渡裁決申立て

この2つは表裏一体の関係にあります。

  • 裁決申請=起業者が土地の収用又は使用をしようとする場合は収用委員会の裁決を必要としますので、起業者は裁決申請書を作成して収用委員会に申請しなければなりません。
  • 明渡裁決申立て=土地の収用又は使用の裁決がされても、土地の明渡しがなければ、その土地を使うことはできません。そこで、起業者は、土地の明渡しを受けるため、明渡裁決申立書を作成して収用委員会に申立てしなければなりません。この申立ては、裁決申請と同時か、その後にします。

受理

収用委員会は、裁決申請書又は明渡裁決申立書が提出されると、法令に適合しているかどうか審査し、受理又は却下の処分をします。

この申請書又は申立書が受理されると、その写しがその土地のある市役所・町村役場で2週間縦覧されます(見ることができます。)。土地所有者及び関係人は、その縦覧期間内に意見書を収用委員会に提出することができます。

この期間が経過すると、収用委員会は裁決手続きの開始を決定し、その旨を公告します(県報に載せます。)。さらに、収用・使用しようとする土地を管轄する法務局に裁決手続開始の登記を嘱託(依頼)します。

審理

収用委員会は、縦覧期間が経過すると、裁決申請等に対する審理を開始します。この審理で、起業者、土地所有者、関係人等は意見(主張)を述べ、証拠の申立てをすることができます。審理は原則として公開で行われます。

裁決

収用委員会は、裁決申請及び明渡裁決申立てに対して裁決をします。

裁決申請を認める場合には権利取得裁決となり、明渡裁決申立てを認める場合には明渡裁決となります。

起業者、土地所有者及び関係人は、裁決に不満がある場合には国土交通大臣に審査請求ができます。また、当該収用委員会がある都道府県(当該都道府県を代表するのは、収用委員会)を被告として裁決の取消しを求める訴訟を起こすこともできます。

裁決のうち損失の補償についてのみ不服がある場合には、起業者対土地所有者(又は関係人)で裁判で争うことができます。起業者は、土地所有者及び関係人がその土地又は物件を明け渡さない場合には、土地収用法の規定により代執行を知事に請求することができます。

お問い合わせ

収用委員会事務局    

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館4階

ファックス:048-830-4945

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