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掲載日:2023年7月31日
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収用とは
例えば、道路、鉄道、公園などをつくるとき、多くの場合、新たに土地が必要になります。
そのため、その事業を行おうとする者は、土地の所有者等と交渉し、契約によって必要となる土地を取得しなければなりません。
しかし、すべてがこのように任意で解決できるとは限りません。なぜなら、補償金の額や代替地について土地所有者の承諾が得られなかったり、境界や所有権について争いがあったり、また、土地所有者が分からないため交渉ができなかったりして、任意に契約ができない場合などがあるからです。
それでは、このような場合、事業を行おうとする者はどうしたらよいのでしょうか。
憲法第29条第1項は「財産権は、これを侵してはならない。」とし、財産権の補償を定めています。一方で、同条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と定めています。このことを具体的・手続的に定めたものが土地収用法です。
土地収用法は、第3条で、この「公共のため」(公共の利益)と認められる事業を掲げています。これらの事業を行おうとする者で収用又は使用を必要とする者(土地収用法では「起業者」といいます。)は、国土交通大臣又は県知事の事業認定を受け、さらに収用委員会に対して収用又は使用の裁決申請及び明渡裁決の申立てをします。収用委員会はこれを受理し、審理・調査をして、裁決します。そして、起業者が、裁決によって決められた補償金を土地所有者などに支払うなどして、事業に必要な土地等を取得できるようにしているのです。
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