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掲載日:2023年8月22日
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収用裁決申請等の手引き・第1編第3章 損失補償について
土地収用法に基づく収用手続における損失補償の概略に関する説明です。
土地収用法上の損失補償は、大きく分けて二つです。
「収用又は使用による損失補償」と「測量、事業の廃止等による損失補償」です。
このほか、他の法律に基づき、土地収用法第94条第2項の規定による裁決申請をできる場合もあります。
これらを順に説明します。
土地を収用し、又は使用することにより、土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償することになります。(法第68条)その主な内容は、次のとおりです。
1 起業者による損失の補償
起業者が補償しなければなりません。(法第68条)
2 個別払いの原則
損失の補償は、土地所有者及び関係人に対し各人別にしなければなりません(個別主義)。
ただし、各人別に見積もることが困難な場合には、補償は土地全体について一括して決定し、支払いは、権利者全員を被供託者とする供託による方法、または土地所有者(特定の被収用者)へ一括払いする方法(代位主義)があります。(法第69条)
3 損失の補償方法
収用委員会は、損失の補償額については、起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲内で裁決します。(法第48条第3項)なお、準関係人とは、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者をいいます。(法第43条第2項)
損失の補償は、原則として、金銭で補償することになります。(法第70条)
例外として、替地の提供、耕地の造成、工事の代行による補償などがあります。(法82条など)
※準関係人制度の趣旨及び範囲など詳細については、「小澤道一著 土地収用法(上)〈(ぎょうせい)」第二次改訂版〉の559ページ以下など、参考書籍を参照してください。
4 補償金の額の算出基準
土地に係る補償金の額は、原則として近傍類地の取引価額等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格に権利取得裁決の時までの「物価の変動に応ずる修正率」を乗じて得た額です。(法第71条、第72条)
また、それ以外の補償(土地に対する補償以外の補償)の金額は、明渡裁決の時の価格によって算定されます。(法第73条)
5 損失の補償を求めることのできる項目
補償の対象となる権利は、事業認定の告示以前から存在し(法第8条第3項ただし書)、裁決時にも存在しているものです。また、意見書によって請求又は要求をしなければならないものもあります(法87条)。
(1)土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
(2)明渡しに伴う損失の補償
土地の明渡しなどに伴う損失の補償としては、以下のようなものがあります。
この損失の補償は、事業の準備段階における行為による損失の補償、事業認定後の事業の廃止・変更等による損失の補償及び収用する土地又は使用する土地以外の土地に通路、みぞ、垣等の工作物を新設する必要が認められるときの損失補償(いわゆる「みぞかき補償」)をいい、裁決申請及び明渡裁決申立ての損失補償とは異なるものです。
この補償は損失を受けた者が起業者に請求し、起業者と損失を受けた者とが協議して起業者が補償するものですが、その協議が整わないときは、起業者又は損失を受けた者が収用委員会に裁決(収用裁決と区別して、一般に「補償裁決」といいます)を申請することができます。
1 補償の請求ができる者
2 補償の請求ができる時期
測量、調査等による損失の補償及び事業の廃止又は変更等による損失補償の請求の期間は損失があったことを知った日から1年となっています。
また、収用し、又は使用する土地以外の土地についての工作物を新設する等の損失補償の請求期間は、事業に係る工事の完了の日から1年となっています。
これらの期間を過ぎると請求ができなくなります。(法第91条、第93条)
3 補償裁決申請の手続
この補償の裁決の申請をしようとする者は、次の事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければなりません。(法第94条第3項)
これらの裁決申請書の様式例は、資料編の「資料1-3」のとおりですが、作成の際は収用委員会事務局にご確認ください。
4 手数料の納付
手数料の額については、前掲の第1編第2章の第6を参照の上、申請する前に、収用委員会事務局にご確認ください。
都市計画法、土地区画整理法などの法律では、それらの法律で定める事業に係る損失の補償について、おのおのの法律で定める場合にあっては、土地収用法第94条第2項に基づく裁決申請を収用委員会にできるものと定めてあります。
また、都市再開発法、生産緑地法などでは、おのおのの法律で定める場合にあっては、収用委員会に対して価額に関する裁決申請をできる旨定めがあります。
いずれの裁決申請も、おのおのの法律で定められている要件をみたす場合に限り、収用委員会に裁決を求めることができるとされていますので、裁決申請の前に収用委員会事務局にご確認ください。
なお、これらの裁決申請にあっては、裁決申請者が手数料を負担する必要があります。
これらの裁決申請書の様式例は、資料編の「資料1-4」のとおりですが、作成の際は、収用委員会事務局にご確認ください。
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