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掲載日:2023年9月25日
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収用裁決申請等の手引き・第1編第4章 申請から裁決までの主な手続き
土地収用法に基づく収用裁決申請から裁決に至る間の収用委員会における諸手続に関する説明です。
この章は、申請から裁決までの間、収用委員会がどのようなことをするのか、起業者・土地所有者等はどのように関わりをもつことになるのかについて、事務の主な流れとその概要について説明します。
1 収用・使用の裁決申請書及びその添付書類(法第41条)
2 明渡裁決申立書及びその添付書類(法第47条の3第5項)
市町村長は、収用委員会から書類の送付を受けると、裁決の申請があった旨及び収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目等を公告し、公告の日から2週間、その書類を公衆の縦覧に供します。
公告等をする趣旨は、物件についてのみ権利を有する関係人(例えば、借家人)、準関係人等の収用委員会からの通知の相手方とならない権利者へ知らせることにより、意見書提出の機会を与えるとともに、裁決手続開始の決定と登記の予告をするものです。
市町村長は公告したときは、公告の日を収用委員会に報告しなければならないことになっています。(法第42条、法第47条の4)
1 提出することができる者
市町村長の公告があると、土地所有者、関係人、準関係人は、2週間の縦覧期間内に収用委員会に意見書を提出することができます。
2 意見書提出の効果
なお、これらの申立てを認めるかどうかは、収用委員会の裁量の範囲であると解されています。
収用委員会は、縦覧期間が終了すると、遅滞なく裁決手続開始の決定をします。
この裁決手続開始決定は、裁決手続における土地所有者等の権利者を固定する処分です。この決定は、公告により一般に知らせるとともに、起業者は収用しようとする土地の分筆等の登記を代位して申請することができるようになります。また、裁決手続開始の登記がされますと、この決定書に記載された権利者は、その権利を処分することが事実上できなくなります。
1 裁決手続開始決定書
収用委員会は、申請書の添付書類に記載されているところに従って、裁決手続の開始を決定し、裁決手続開始決定書を作成します。
この裁決手続開始決定書は、裁決手続開始の登記の登記原因証書となり、また、起業者がする分筆登記等の代位登記(前提登記)における登記原因を証する情報(不動産登記法第61条)にもなります。(法第45条の2)
2 公告・通知
収用委員会は、裁決手続開始の決定をすると、そのことを(埼玉県収用委員会の場合は埼玉県報にて)公告し、起業者に対して、裁決手続開始を決定した旨の通知をします。
3 起業者による登記(代位登記、前提登記)
収用委員会は、裁決手続開始の決定の登記を嘱託することになりますが、裁決手続開始決定書の記載事項と登記簿上の表示等が異なる場合、この登記の嘱託ができません。
このため、起業者は、収用委員会から交付を受けた裁決手続開始決定書の正本を用いて土地所有者又は関係人に代位して必要な登記の手続を行なう必要があります。(昭和43年建設省計画局長通達参照)
起業者が、土地所有者又は関係人に代位して登記の手続をするのは、次の場合です。
4 裁決手続開始に関する登記とその効果
(1)裁決手続開始の登記の嘱託
収用委員会は、裁決手続開始の決定をしたときは、そのことを公告し、申請に係る土地及びその土地に関する権利に対し、収用又は使用の裁決手続開始の登記を嘱託します。(法第45条の2)
(2)裁決手続開始の登記の効果
(3)裁決手続開始の登記の抹消
収用委員会は、次に掲げる場合、裁決手続開始の登記の抹消登記を嘱託することになります。(昭和44年建設省計画局長通達)
収用委員会は、裁決申請書等の写しの縦覧期間が経過した後、遅滞なく審理を開始します。(法第46条第1項)
審理は、収用委員会が指定した場所、日時に、起業者及び土地所有者、関係人等が出席し、原則として公開により行われます。ただし、審理の公正が害されるおそれがあるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができます。(法第62条)
裁決を行うには、必ず審理を経なければならないことと解されています。(法第46条第1項)
1 審理の開始の通知
収用委員会は、審理を開始するときは、次の者に、あらかじめ書面により通知をします。
なお、土地所有者等の住所、居所が確知することができない場合又は民事訴訟法に規定する特別送達によることができなかった場合には、公示送達による通知をします。(令第4条、第5条)
2 審理の場での意見を述べる権利等
起業者、土地所有者及び関係人は、裁決申請書及びその添付書類又は法第43条第1項の規定によって提出し、受理された意見書に記載された事項については、これを説明し、補充する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、口頭で意見を述べることができます。
また、損失の補償に関する事項については、審理において、新たに意見書を提出し、口頭で意見を述べることができます。(法第63条第1項及び第2項)
なお、審理の期日に欠席しても意見書の提出があれば、これを陳述したものとして扱われます。
証拠申立書や意見書の様式は任意ですが、資料編に記載の様式例を参考に作成してください。
3 資料提出・参考人への審問等へ求釈明
起業者、土地所有者、関係人は、証拠の提出、審問、調査、参考人の審問等を申立てることができます(法第63条第4項)。
4 釈明処分
収用委員会は、これらの申立てが相当であると認めるとき、又は審理、調査のため必要があると認めるときは、次の処分をすることができます。(法第65条第1項)
5 和解
6 取下げ
裁決申請書又は明渡裁決申立書を収用委員会に提出した後、起業者と土地所有者及び関係人との間において、任意で契約が成立した場合など、裁決を得る必要がなくなったときには、起業者は取下書を提出し、裁決申請等を取下げることができます。
なお、単に取り下げた場合は、和解調書を作成した場合と違い、土地収用法上、権利取得裁決又は明渡裁決を受けたのと同じものとみなされるという効果が生じませんので注意が必要です。
裁決には、「却下の裁決」、「権利取得裁決」、「明渡裁決」の3つがあります。
なお、裁決をするに当たっては、収用委員会は、審理が終わると会議を開いて裁決の内容を判断し、裁決書を作成します。
この裁決に係る委員会の会議は、非公開とされています。(法第66条)
なお、裁決の効力は、裁決書の正本が、起業者、土地所有者等に送達されたときに生じます。
1 却下の裁決
収用委員会は、裁決の申請が次のいずれかに該当するときは、申請を却下することになります。
2 権利取得裁決
収用委員会は、裁決申請に対し、却下する場合を除き、収用又は使用の裁決をします。
明渡裁決がなく、権利取得裁決だけでは起業者は収用の実効があがらないため、通常は権利取得裁決申請と同時に、又は権利取得裁決申請後に明渡裁決申立てもなされます。
ア 権利取得裁決において決定する事項(法第48条第1項)
イ その他の裁決事項
3 明渡裁決
ア 明渡裁決において決定する事項(法第49条第1項)
明け渡すべき土地若しくは物件又は移転する物件のほか、次の事項を決定することになります。
イ その他の裁決事項
ウ 損失補償、補償を受けるべき権利者の表記、権利関係に争いがある場合の取扱いについては、前記の権利取得裁決の場合と同じです。
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