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掲載日:2023年6月26日
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不当労働行為救済申立事件の棄却命令について(埼労委令和4年(不)第3号不当労働行為救済申立事件)
埼玉県労働委員会(会長 青木孝明)は、令和5年6月26日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付したのでお知らせします。その概要は次のとおりです。
~いずれの行為等も不当労働行為とは認められないことから、本件申立てを棄却する~
たすけあい労働組合(川口市)
Y法人(和歌山県有田郡有田川町)
事業内容:その他のサービス業
令和4年7月28日
和歌山県の被申立人事務所に勤務する従業員1名が申立人に加入した。
1 申立人が被申立人に対し団体交渉を申し入れたところ、実施日や実施方法で折り合えず、申入れから1ヶ月を経過しても、団体
交渉は開催されなかった。
2 申立人が、被申立人事務所の使用及び同事務所敷地内へののぼり旗・掲示板等の設置を要求したところ、被申立人はこれを拒否
した。
上記1は、団体交渉拒否(労組法第7条第2号)、上記2は、労働組合への支配介入(第7条第3号)の不当労働行為である。
いずれの行為等も不当労働行為とは認められないことから、本件申立てを棄却する。
(1)被申立人が、団体交渉を拒絶する意思を示した事実及び開催を先延ばしにしようとした意図は認められず、団体交渉を正当な
理由なく拒否したとまでは言えない。
(2)被申立人が、施設管理権を濫用したと認められる特段の事情はなく、事務所の立入り等を拒否したことは労働組合運営への支
配介入に当たるとは言えない。
調査4回を経て、公益委員会議で命令を決定した。
労働委員会とは、労働組合(労働者)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために労働組合法に基づき設置された行政機関です。労働委員会では、労働組合等からの救済申立により不当労働行為の審査を行い、また、労働組合や労働者、使用者からの申請によりあっせんを行い、労使紛争の解決をサポートしています。
労働組合法第7条により禁止されている「使用者」の次の行為
(1)労働者が労働組合の組合員であることや労働組合が正当な行為をしたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
(2)雇用している労働者の代表者との団体交渉を正当な理由がなく拒否すること。
(3)労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配しこれに介入すること。また、労働組合の運営経費について経理上の援助を与えること。
(4)労働者が、労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
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