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掲載日:2023年5月30日
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不当労働行為救済申立事件の棄却命令について(埼労委令和元年(不)第2号不当労働行為救済申立事件)
埼玉県労働委員会(会長 青木孝明)は、令和5年5月30日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付したのでお知らせします。その概要は次のとおりです。
~本件の持株会社は、傘下の事業会社の組合員に対する労働組合法上の使用者に該当せず、団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たらないため、申立てを棄却する~
全労連・全国一般労働組合埼玉地方本部(さいたま市)
Y会社(神奈川県横浜市)
事業内容:専門サービス業(純粋持株会社)
令和元年6月25日
組合員らは、被申立人傘下の事業会社(孫会社)の正社員から委託販売社員に切り替えられた。
申立人は、孫会社に対して、組合員を正社員に戻すこと等を求め団体交渉を行ったが、進展しなかったため、被申立人に対して団体交渉を申し入れた。
被申立人は、組合員らの使用者ではないとして、団体交渉申入れに応じなかった。
被申立人の団体交渉拒否は、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たる。
被申立人は、グループの持株会社として、傘下の孫会社の経営に対し強力な支配力を有する地位にあったとみることはできるものの、組合員の労働条件等を決定しているものとは認められない。
よって、被申立人は、労働組合法上の使用者に該当せず、被申立人の団体交渉拒否は、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たらない。
調査18回、審問3回を経て、公益委員会議で命令を決定した。
※なお、本件命令に対して、申立人が、令和5年6月12日に、当委員会経由で中央労働委員会へ再審査を申し立てた。
労働委員会とは、労働組合(労働者)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために労働組合法に基づき設置された行政機関です。労働委員会では、労働組合等からの救済申立により不当労働行為の審査を行い、また、労働組合や労働者、使用者からの申請によりあっせんを行い、労使紛争の解決をサポートしています。
労働組合法第7条により禁止されている「使用者」の次の行為
(1)労働者が労働組合の組合員であることや労働組合が正当な行為をしたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
(2)雇用している労働者の代表者との団体交渉を正当な理由がなく拒否すること。
(3)労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配しこれに介入すること。また、労働組合の運営経費について経理上の援助を与えること。
(4)労働者が、労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由として、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをしたりすること。
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