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掲載日:2023年3月30日
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労働者個人と使用者との間に、労働条件・解雇など労働に関するトラブルが生じ、当事者間では解決できずにお悩みの場合、このあっせん制度をご利用ください。
労働者個人、使用者どちらからでも申請できます。
費用は無料、秘密厳守です。(個別的労使紛争のあっせんのお問い合わせは、048-830-6452までどうぞ)
<例えば>
※裁判で係争中など、制度をご利用になれない場合があります。
公益代表(弁護士等)・労働者代表(労働組合役員等)・使用者代表(会社経営者等)の3人のあっせん員が共同で、労使双方からお話をお伺いし、問題点の整理、意見の調整、助言等を行いながら、歩み寄りによる解決を図ろうとするものです。
個別的労使紛争あっせん員候補者名簿
労働委員会あっせん制度広報チラシ(PDF:1,264KB)(別ウィンドウで開きます)
1.申請 |
紛争の当事者からの申請により、あっせん手続が開始されます。 |
---|---|
2.あっせん員の指名 |
会長が担当あっせん員3名を指名します。 |
3.事前調査 |
相手方の所に赴いて事情を聴取する等、調査を行います。 |
4.あっせんの実施 |
あっせんは、通常、労働委員会において労使個別に意見を聴取することによって行います。 |
5.あっせんの終結 |
あっせんは、解決、打切り、取下げによって終結となります。 |
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