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掲載日:2020年7月7日
Q 浅井明 議員(自民)
緊急事態宣言がいつ発令されてもおかしくない3月22日、県有施設のさいたまスーパーアリーナで開催された観客約6,500人のイベントは、指定管理者による再三の自粛要請にもかかわらず、開催が強行されてしまいました。確かに要請には強制力はありませんが、民営施設ならいざ知らず、県有の施設です。運営は指定管理者である株式会社に委託してあるのでしょうが、県有施設である以上、最終責任は知事にあります。それゆえに知事も開催現場に足を運ばれたようですが、なぜ中止させることができなかったのか。これが多くの県民が感じたところです。
感染症による自粛要請は確かに想定外のことと思います。今後も第2波や別の新ウイルス感染症が発生する可能性が指摘されています。今回の問題を踏まえてどのような対策を取っていくのか、都市整備部長にお尋ねします。
A 濱川敦 都市整備部長
さいたまスーパーアリーナは県有施設でありますが、利用許可の権限は、条例により指定管理者に委任されており、県が直接、許可を取り消すことはできません。
また、今回の事案を許可した昨年8月時点においては、指定管理者が利用者の遵守事項を定めた利用規程では、感染症の発生による施設の閉鎖は想定しておらず、議員御指摘のイベント主催者に中止などの処置を行うことは困難な状況でした。
一方で、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、県と指定管理者が協議し、今年1月に今後の貸出しに際して利用規程を見直しました。この見直しは、8月の許可には遡及しないものであります。
この見直しでは、県が指定管理者に感染症の発生により施設を閉鎖するよう要請した場合、指定管理者が主催者に対して利用の中止等を処置できるように規定を追加しました。
さらに、利用申込みに当たっても、指定管理者独自の取組として、感染拡大防止のための対応を定めた確認書の提出を、主催者に求めるようにいたしました。
確認書では、県など行政機関からイベント開催を自粛するよう依頼があった場合には協力することを主催者に承諾いただき、署名も求めることとしております。
感染症対策について十分理解し、協力いただける主催者に利用してもらうことで、イベント開催の自粛に際しても主催者と円滑な調整が可能になるものと考えております。
さいたまスーパーアリーナの運営に当たりましては、こうした利用規程等の追加により、感染症の第2波などの事態であっても、県民の皆様に安心していただけるよう指定管理者とともに適切に対応してまいります。
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