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掲載日:2024年10月8日

平成30年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松坂喜浩議員)

生活介護事業所における人員配置体制の支援について

Q   松坂喜浩  議員(改革

先日、私は県立特別支援学校坂戸ろう学園、川島ひばりが丘特別支援学校、東松山特別支援学校を訪問し、高等部卒業後の進路について現状を伺ってきました。学校ごとに障害の程度はあるものの、平成29年度末の埼玉県全体の特別支援学校卒業生の進路は、一般就労が318人、就労継続型A型、B型に250人、生活介護事業所へ124人です。
私の今回の質問は、就労することができず、医療的ケアが必要な肢体不自由な方々も含めた生活介護事業所の利用者への支援になればと考えております。
生活介護事業所全体のうちで多数を占めているのが、定員20人以下のいわゆる小規模事業所であります。そうした小規模事業所における生活支援の配置でありますけれども、生活介護事業所において生活介護を行う場合、現在の法律上では6対1、つまり利用者6人に対して生活支援員、又は介護職員1人の体制が最低限求められております。
重度障害者を一定以上受け入れ、生活支援や看護職員を手厚く配置している場合に、人員配置体制加算が受けられます。人員配置体制加算とは、標準の配置基準以上に手厚い人員配置体制をとっている事業所への金銭的な支援が行われるものであります。ただし、最も評価される体制でも1.7対1であり、それ以上の体制をとる場合は、丸々介護事業所の費用負担となります。先ほどお話ししたひばりが丘特別支援学校は、ほとんどの方が車椅子の利用の方で、食事や移動、排せつに係る対応には1対1の人員配置を必要としております。そうなると、1.7対1に対する不足分は事業所の負担で賄われることになります。
別視点の話でありますけれども、障害者福祉に限らず、介護職は人材が集まりにくい状況にあります。少しでも人材を確保するためには、他事業所よりも高い給与で人材を確保するしかないと思われます。このようなことを考えると、制度上の上限であります1.7対1よりも体制を厚くしている事業所を評価する仕組み、いわゆる支援メニューを埼玉県単独で実施できれば、ひばりが丘特別支援学校の方々のように肢体不自由な方を受け止めやすくなると考えます。人員配置体制への人員配置基準の1.7対1を1.5対1にするだけでも効果が発揮されると考えます。埼玉県として支援していく方法を見出していただきたいと考えますが、福祉部長の見解をお伺いいたします。

A   知久清志   福祉部長

生活介護事業所は、障害者に対して食事や排せつなどの介護や日常生活上の支援を行う通所施設です。
県内には、平成29年度末で259か所あり、3年前と比べ59か所増加しております。
この施設では、適切なサービスを提供するため、利用される障害者の状況に応じて生活支援員や看護職員を配置しています。
施設が一定の基準を上回って職員を配置した場合には、給付費が加算される仕組みになっています。
給付費の基準は、事業所の経営実態調査などをもとに国が定めており、3年ごとに見直しされております。
議員お話しのとおり、近年、医療的ケアを必要とする方や重度の障害者が増加しており、受け入れ施設の確保が求められています。
そのためには、利用者の状況に応じた生活支援員・看護職員の配置ができるよう、給付費の基準を見直していく必要があります。
このことは全国的な課題であり、国の制度において解決すべきものと考えますので、他の都道府県とともに給付費の増額など必要な改善を国に要望してまいりました。
その結果、平成30年度の給付費の改定では、生活介護事業において、医療的ケアを必要とする障害者の利用に必要な看護職員の配置加算が拡充されました。
また、強度行動障害といった重度の障害者を支援する加算も創設されました。
今後も障害者が地域で安心して暮らせるために、適正なサービスが提供されるよう、利用者や事業者の声を聞きながら、給付費の見直しについて、国に要望してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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