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掲載日:2026年3月25日
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道路陥没事故現場の周辺で確認されている自動車メッキ部品の腐食(錆)については、破損した流域下水道管から発生する硫化水素の影響を否定できないため、その交換等に要する費用を損失として補償します。
対象範囲、期間、申込み方法など、詳しくは以下の説明資料をご確認いただきますようお願いします。
※申込期間を令和8年9月30日までに延長しました(令和8年3月25日追記)。
申込書(紙でのご提出の場合)(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
令和8年3月25日掲載
道路陥没事故現場の周辺で確認されている金属メッキ部品等(自動車メッキ部品以外)の腐食(錆)についても、破損した流域下水道管から発生する硫化水素の影響を否定できないため、その交換等に要する費用を損失として補償します。
対象範囲、期間、申込み方法など、詳しくは以下の説明資料をご確認いただきますようお願いします。