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掲載日:2023年5月19日
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・医療法人関係 ・病院 ・診療所 ・助産所 ・施術所 ※従業者の変更様式はこちら ・歯科技工所 ・医療関係従事者届 |
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医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、法令により規制され、限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されています。
厚生労働省により医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 )が示されていますので、ご参照いただき、適正な広告に努めていただくようお願いいたします。
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)
看板、印刷物など、目に触れるものを対象に、法律で認められている事項のほかは、何人も、いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないとされています。
(違反の多い広告例)『料金』、『整体やカイロプラクティック等の法以外の医業類似行為』等。
以下の事項以外は広告できません。
以下の事項以外は広告できません。
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