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掲載日:2023年5月19日

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医療機関等の許可・届出手続

手続・様式

 

   ・医療法人関係

   ・病院

   ・診療所

   ・助産所

   ・施術所

    ※従業者の変更様式はこちら

        あはき(RTF:97KB)

        柔道整復(RTF:93KB)

   ・歯科技工所

   ・医療関係従事者届

            →医療機関を条件を付けて検索できます

               埼玉県医療機能情報提供制度について

 

 

 

 

 

 

 

 

広告規制について

    医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、法令により規制され、限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されています。

    厚生労働省により医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 )が示されていますので、ご参照いただき、適正な広告に努めていただくようお願いいたします。

   医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)

施術所の広告事項について

   看板、印刷物など、目に触れるものを対象に、法律で認められている事項のほかは、何人も、いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないとされています。 

   (違反の多い広告例)『料金』、『整体やカイロプラクティック等の法以外の医業類似行為』等。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律

   以下の事項以外は広告できません。

  1. 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号、所在の場所の表示
  4. 施術日、施術時間
  5. その他
    • もみりようじ
    • やいと、えつ
    • 小児鍼(はり)
    • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
    • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    • 予約に基づく施術の実施
    • 休日又は夜間における施術の実施
    • 出張による施術の実施
    • 駐車設備に関する事項

 

柔道整復師法

   以下の事項以外は広告できません。

  1. 柔道整復師である旨、その氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号、所在の場所の表示
  3. 施術日、施術時間
  4. その他
    • ほねつぎ(又は接骨)
    • 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
    • 医療保険療養費支給申請ができる旨
      (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    • 予約に基づく施術の実施
    • 休日又は夜間における施術の実施
    • 出張による施術の実施
    • 駐車設備に関する事項

お問い合わせ

保健医療部 朝霞保健所 総務・地域保健推進担当

郵便番号351-0016 埼玉県朝霞市青葉台一丁目10番5号 埼玉県朝霞保健所

ファックス:048-461-0133

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