保育士試験の受験資格について
1受験資格について
2受験資格の認定を受ければ受験資格を得られる場合
3受験資格及び見込受験資格の認定手続について
今すぐにフローチャートで確認したい方はこちら
次のいずれかに該当する方は受験資格があります。
- (1)学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者
- (2)学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
- (3)学校教育法による高等専門学校及び短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
- (4)学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
- (5)専修学校(専門学校)と各種学校について
- (ア)学校教育法第124条及び第125条による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)または第134条の1による種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者
- (イ)(ア)に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
- (ウ)平成3年3月31日以前に学校教育法第124条及び第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者
- (6)外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
- (7)学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設(※1)において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者
- (8) 児童福祉施設(※1)において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が、7,200時間以上、児童の保護に従事した者
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- 次の(ア)または(イ)に該当する場合は、経過措置により受験資格があります。
- (ア)平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者
- (イ)平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者
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- ※1 児童福祉施設とは児童福祉法第7条によって定められた次の13種類の施設を指します。
- 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(保育所型認定こども園含む)・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設(児童館)・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)
- (幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園は、2ー(1)ーアを参照してください。)
上記1の受験資格がない方で、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、保育士試験願書の提出前に、あらかじめ埼玉県知事による受験資格の認定を得ることで受験できます。
(1)(ア)~(ソ)の根拠法等詳細はこちらを参照してください。
認定を受ける場合は、下記3を参照してください。
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定によ り大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる(ア)~(ソ)の施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護または援護に従事した者。
- なお、試験実施までに、以下に掲げる施設等において、1年以上児童等の保護又は援護に従事しており、試験の実施から1年以内に、以下の掲げる施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護又は援護に従事することが見込まれる者を含む。
- (ア)認定こども園
- (イ)幼稚園
- (ウ)家庭的保育事業
- (エ)小規模保育事業
- (オ)居宅訪問型保育事業
- (カ)事業所内保育事業
- (キ)放課後児童健全育成事業
- (ク)一時預かり事業
- (ケ)離島その他の地域において特例保育を実施する施設(旧へき地保育所)
- (コ)小規模住居型児童養育事業
- (サ)乳児等通園支援事業
- (シ)障害児通所支援事業
- (ス)一時保護施設
- (セ)18歳未満の者が半数以上入所する障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業所
- (ソ) 認可外保育施設
- (2)学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者。
- (ア)試験実施までに、児童福祉施設において、1年以上児童等の保護又は援護に従事している者
- (イ)試験の実施から1年以内に、児童福祉施設において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護又は援護に従事することが見込まれる者
- (3)上記(1)に掲げる施設等において、5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護または援護に従事した者
- (4)上記1の(1)~(6)に準ずる者。
- (注2)法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算定して差し支えありません。
認定方法に応じた以下の書類をこども支援課保育・人材確保担当あてに郵送してください。手続には、申請書等が担当に届いてから5営業日程度かかりますので、余裕を持って申請していただきますようお願いいたします。
様式
受験資格認定(申請時点で勤務期間等を満たしている方)
(1)受験資格認定申請書(ワード:18KB)
※PDF版はこちらからダウンロードしてください。(PDF:60KB)
(2)勤務証明書(ワード:46KB)(対象施設に該当するかは一覧を確認)
※PDF版はこちらからダウンロードしてください。(PDF:177KB)
(3)旧姓と現姓が記載された戸籍抄本(旧姓と現姓が一緒の場合は不要)
(4)卒業証明書 または 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)合格証明書(上記2(3)の場合は不要)
(5)切手を貼った返信用封筒(長3型封筒・110円)
見込受験資格認定(試験の実施から1年以内に勤務期間等を満たす見込みがある方)
(1)見込受験資格認定申請書(ワード:19KB)
※PDF版はこちらからダウンロードしてください。(PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)見込受験勤務証明書(ワード:50KB)(対象施設に該当するかは一覧を確認)
※PDF版はこちらからダウンロードしてください。(PDF:218KB)
※受験申請受付開始日の前月までで、9か月以上かつ概ね1080時間程度の勤務期間等があることが必要です。
(3)旧姓と現姓が記載された戸籍抄本(旧姓と現姓が一緒の場合は不要)
(4)卒業証明書 または 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)合格証明書
(5)切手を貼った返信用封筒(長3型封筒・110円)
見込受験資格認定の受験後の流れ
(1)試験実施月(筆記試験の1日目の実施月)から1年以内に勤務期間等(2年以上かつ2,880時間以上)を満たしてください。
〇前期試験(試験実施月: 4月) の場合、翌年3月末まで
〇後期試験(試験実施月:10月) の場合、翌年9月末まで
(2)勤務期間等を満たしたことの証明書を勤務先施設等から取得し、その証明書を勤務期間等を満たしてから1か月以内に埼玉県に提出してください。
(3)埼玉県において、受験資格を満たすことを確認し、勤務期間等を満たしたことを証明する受験資格認定証を申請者へ交付します。
(4)申請者は、埼玉県より交付された勤務期間等を満たしたことを証明する受験資格認定証の写しを試験事務センターに提出してください。
見込受験資格認定の留意事項
(1)見込み受験の申請者は、試験の実施までに勤務期間等が1年に満たなかった場合や試験の実施から1年以内に勤務期間等が2年以上かつ2,880時間以上に満たなかった場合は、受験資格がなかったものとして当該試験の結果は無効となることに留意してください。また、退職や休職等の事情により、勤務期間等を満たす見込みがなくなった場合は、申請者は速やかにその旨を埼玉県に報告してください。その際に、氏名、生年月日、受験票等に記載された管理IDも併せて報告するようお願いします。
(2)見込み受験をした者が、2年以上かつ2,880時間以上の勤務期間等を満たせないまま、他の都道府県が実施する試験に受験申請する場合は、改めて受験申請を行う都道府県に対して、見込み受験の手続きが必要となります。
保育士試験に関する問合せ先
一般社団法人 全国保育士養成協議会保育士試験事務センター(0570-00-4194)
埼玉県保育士試験指定試験機関社団法人全国保育士養成協議会ホームページ