トップページ > 健康・福祉 > 障害者(児)福祉 > 支援・補助 > 特別障害者手当等について > 特別障害者手当等の支給事務(秩父福祉事務所)

ページ番号:20162

掲載日:2024年5月7日

ここから本文です。

特別障害者手当等の支給事務(秩父福祉事務所)

特別障害者手当等の支給

横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町にお住まいで、重い障害のため常時介護を必要とされている方に対して、特別障害者手当及び障害児福祉手当を支給します。
申請窓口は各町障害福祉担当課です。

手当の種類・内容

特別障害者手当、障害児福祉手当について

手当の種類

対象者

支給月

給付の制限

特別障害者手当

20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者

 

2月・5月・8月・11月に支給

 

それぞれ支給月の前月分まで3か月分を支給

所得制限あり
施設入所又は継続して病院等に3か月を超えて入院しているときは支給されません

障害児福祉手当

20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児

 


2月・5月・8月・11月に支給

 

それぞれ支給月の前月分まで3か月分を支給

 

所得制限あり
施設入所しているとき、障害を理由とする年金等を受給しているときは支給されません

 

各種手当額(令和6年度)

特別障害者手当額:28,840円(月額)

障害児福祉手当額:15,690円(月額)

※参考(令和5年度)

特別障害者手当額:27,980円(月額)

障害児福祉手当額:15,220円(月額)

 

※特別障害者手当と障害児福祉手当の申請は、各町障害福祉担当課で受付しています。
(支給月額については、変更することがありますので、詳しくは障害福祉担当課までお問い合わせください。)

 

お問い合わせ

福祉部 秩父福祉事務所 生活保護・地域福祉担当

郵便番号368-0025 埼玉県秩父市桜木町8-18 埼玉県秩父福祉事務所

ファックス:0494-23-7813

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?