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掲載日:2024年4月1日

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特別障害者手当等の支給

美里町、神川町、上里町、寄居町にお住まいで、重い障害のために常時介護を必要とされている方へ、手当を支給しています。

1.特別障害者手当

(1)対象者

20歳以上であって、身体又は精神の重度の障害により、在宅の日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。

(2)支給額

月額28,840円(令和6年4月現在の額。)

支給月2月、5月、8月、11月

(3)支給制限について

施設に入所されている方、3ヶ月以上継続して病院に入院している方は支給対象となりません。

対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合、支給が制限されます。

(4)申込窓口

各町役場の担当課名

担当課

電話番号

美里町

介護福祉課

0495-76-5132

神川町

町民福祉課

0495-77-2112

上里町

町民福祉課

0495-35-1224

寄居町

福祉課

048-581-2121(代)

内線(121)

2.障害児福祉手当

(1)対象者

20歳未満であって、身体障害者手帳1級及び2級の一部の方、知的障害で療育手帳最重度(Ⓐ)の方、及び精神障害または内部障害でこれらの障害程度と同等程度の障害を有する方。

(2)支給額

月額15,690円(令和6年4月現在の額。)

支給月2月、5月、8月、11月

(3)支給制限について

施設に入所されている方、障害を事由とする年金を受給している方は支給対象となりません。

対象者本人、扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合、支給が制限されます。

(4)申込窓口

各町役場の担当課名

担当課

電話番号

美里町

介護福祉課

0495-76-5132

神川町

町民福祉課

0495-77-2112

上里町

町民福祉課

0495-35-1224

寄居町

福祉課

048-581-2121(代)

内線(121)

3.経過的措置による福祉手当

(1)対象者

制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していて、特別障害者手当も障害基礎年金も受給できない方。

なお、制度上新たな認定はありません。

(2)支給額

月額15,690円(令和6年4月現在の額。)

支給月2月、5月、8月、11月

(3)支給制限について

施設に入所されている方、障害を事由とする年金を受給している方は支給対象となりません。

 

 

お問い合わせ

福祉部 北部福祉事務所 生活保護・地域福祉担当

郵便番号367-0047 埼玉県本庄市前原一丁目8番12号 埼玉県北部福祉事務所

ファックス:0495-22-2396

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