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掲載日:2024年4月2日
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在宅の重度障害者、重度障害児等に手当を支給しています。
当事務所では、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町を担当しています。
(市にお住まいのかたは、市役所からの支給になりますので、市の障害福祉担当課にお問合せください)
お住まいの町役場障害福祉担当課
在宅の重度障害者であること
(20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする方)
在宅の重度障害児であること
(20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする者)
制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していて、特別障害者手当も障害基礎年金も受給できないこと
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