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掲載日:2024年2月9日

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生活保護について

生活保護とは

私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。

生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

生活保護制度について、詳しくは埼玉県社会福祉課ホームページ、または厚生労働省ホームページをご覧ください。

生活保護が決定されるまで

1相談・申請

申請する時は、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉事務所(町役場生活保護担当課)に提出してください。病気などで申請の手続に来られないときは、福祉事務所に連絡してください。

生活保護を申請する権利は、すべての国民に無差別平等に与えられた権利です。

生活保護を申請できる人は、本人、扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹などの親族)または本人の同居の親族です。

生活保護申請窓口

担当課

電話番号

横瀬町

町民課

0494-25-0115

皆野町

福祉課

0494-62-1233

長瀞町

福祉介護課

0494-69-1105

小鹿野町

福祉課

0494-75-4421

秩父福祉事務所

生活保護・地域福祉担当

0494-22-6228

 

≪参考≫

  • 秩父市にお住まいのかたは秩父市役所が相談窓口です。
    (社会福祉課、電話番号:0494-25-5204)
  • 東秩父村にお住まいのかたは東秩父村役場が相談窓口です。
    (電話番号:0493-82-1221)

2調査

生活状況、収入、資産、扶養義務者(家族、親戚)からの援助などについて調査し、生活保護を要する状況であるかどうかを判断します。

担当職員が自宅を訪問してお話を伺います。

3決定

調査結果をもとに、保護が必要かどうかを決定します。生活保護が必要であればどの程度の保護かを判断します。

申請から14日以内(遅くとも30日以内)に保護が決定になるか否か通知します。

保護を受ける前に

生活保護を受けるためには、次の要件があります。

これは生活保護の申請時だけでなく、保護を受けている場合には、その受給中必要となってくるものです。

資産の活用

活用できる資産は、まず生活のために活用していただく必要があります。
(預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など)

ただし、現在お住まいの住宅や、通勤・通院などのために必要な自動車などは、一定の条件の下に保有が認められる場合もあります。

能力の活用

世帯の中で働く能力のある人は、その能力を活用し、働いていただく必要があります。

扶養義務者の援助

親族などから支援を受けられる場合は援助を受けてください。

他の制度の活用

生活保護法以外の制度で活用できるものは、それを活用していただく必要があります。
(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当など)

受給できる金銭は受給する、免除を受けられる制度があればそれを活用するなどです。

保護の決め方

保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費(※)の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給される仕組みになっています。

※最低生活費とは
その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国で決めた基準(生活保護法による保護の基準)により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。

 

  • 最低生活費>世帯の収入額・・・生活保護を要する
    (収入が最低生活費に足りない分が保護費として支給される)
  • 最低生活費<世帯の収入額・・・生活保護を要しない
    (生活保護を受けない状態で、最低生活を営める収入がある)

生活保護関係データ

お問い合わせ

福祉部 秩父福祉事務所  

郵便番号368-0025 埼玉県秩父市桜木町8-18 埼玉県秩父福祉事務所

ファックス:0494-23-7813

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