ひとり親家庭の支援について
ひとり親家庭や女性の方が抱えている様々な相談に母子・父子自立支援員が応じています。
また、ひとり親家庭の経済的自立や、扶養している児童の福祉増進のため、母子父子寡婦福祉資金の貸付け等も行っています。
【対象の市町村】
- 次の市町にお住いの方が対象です。
- 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
1.ひとり親家庭・女性相談
(1)ひとり親家庭相談
- ひとり親家庭に対し、生活全般にかかる相談、また、母子父子寡婦福祉資金の利用等の相談に母子・父子自立支援員が応じます。
- 来所による相談だけでなく、お電話による相談も可能です。
(2)女性の相談
- 女性が抱えている日常生活の様々な悩み、例えば、家庭内の悩み事、夫からの暴力、離婚に関する相談など、当福祉事務所の母子・父子自立支援員が幅広く相談に応じています。
- 支援員は、あなたの悩みを一緒に考え、問題の解決のお手伝いをしています。
2.母子及び父子並びに寡婦福祉資金
- 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立や、扶養している児童の福祉の増進を目的として、以下の資金の貸付を行っています。
- 申請窓口は、各市町のひとり親家庭支援担当課です。また、貸付申請後は、当福祉事務所で調査・審査の上、貸付を決定しますが、貸付不承認となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- また、決定となった場合でも、申請から資金の交付まで1~2か月程度かかりますので早めにご相談ください。
- なお、貸付条件や各資金の貸付限度額など、詳しい内容につきましてはご相談ください。
(1)貸付を申請できる方
(ア)母子家庭の母及び父子家庭の父(原則として生計中心者)
(イ)父母のいない、20歳未満の子
(ウ)寡婦(一部所得制限があります)
(エ)離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、(ア)または(ウ)に該当しない方(一部所得制限があります)
(オ)(ア)または(ウ)に該当する方の子(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金のみ)
※母・父または寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たす必要があります
(2)資金の種類
- 事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能修得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金
以上12種類
※各資金の詳細は少子政策課ホームページをご覧ください。
3.自立支援教育訓練給付金
- 町にお住いのひとり親家庭の母親または父親が指定教育講座を受講する場合、受講終了後、受講料の一部を支給します。支給額が12,000円を超える講座を対象とし、支給上限額は200,000円です。
※指定教育講座とは雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などです。
※雇用保険制度の教育訓練講座については教育訓練講座検索システム(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 申請窓口は当事務所です。給付金の支給は埼玉県少子政策課が行います。
- 受講を開始される前に、講座の指定を受ける必要があるため、必ず受講前にご相談ください。
※給付金の詳細は、少子政策課ホームページをご覧ください
〇対象となる方(すべてを満たすこと。)
(ア)児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
(イ)教育訓練を受けることが適職につくために必要な方
4.高等職業訓練促進給付金
- 町にお住いのひとり親家庭の母親または父親の方が資格取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合に、月額70,500円(市町村民税非課税世帯の場合は100,000円)を支給します。(上限は48ヶ月です。)
- 最終学年在籍時は月額に40,000円が加算されます。
- また、上記養成機関等を修了した場合に、一時金25,000円(市町村民税非課税世帯の場合は50,000円)を支給します。
- 申請窓口は当事務所です。給付金の支給は埼玉県少子政策課が行います。
※給付金の詳細は、少子政策課ホームページをご覧ください。
(1)対象となる方(すべてを満たすこと。)
(ア)児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
(イ)養成機関で1年以上のカリキュラムを習得し、資格取得が見込まれる方
(ウ)仕事または育児と、修業の両立が困難な方
(エ)過去に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない方
(2)対象となる資格
- 看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等
5.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
- 上記4の給付金を受給している方に入学準備金(500,000円以内)、就職準備金(200,000円以内)を貸し付けます。
- 養成機関を修了し資格を取得した後、埼玉県内で、取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合、貸付金の返還が全額免除になります。
- 申請窓口は当事務所です。貸付は埼玉県社会福協議会が行います。
※貸付制度の詳細は、埼玉県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
〇対象となる方(すべてを満たすこと。)
(ア)上記4の給付金を受けている方
(イ)養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、埼玉県の区域内において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き、その業務に従事する意思のある方
(ウ)同種の資金を借り受けていない及び同種の給付金を受けていない方