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掲載日:2024年3月27日
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介護保険は、支え合いの考えのもと共同して保険料を負担し、介護が必要になった方々に、介護サービスを提供する仕組みです。原則として40歳以上のかたが加入します。
介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。
わが国は高齢社会を迎え、21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代となり、介護を必要とする高齢者もさらに増えてきます。
また、家族の在り方や労働の形態が多様化していること、介護の期間が長くなっていることから、家族だけで高齢者を介護することは困難になっています。
そこで介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を家族だけでなく、社会全体で支えるために生み出されました。
介護保険では、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられる仕組みを目指しています。
心身の機能低下等により、日常生活に支障が生じてきたり、そのおそれを感じたら、市町村に介護サービスを利用したいと申し出ます。市町村はそのかたの介護や支援の必要性について認定を行います。
要介護1から5の認定を受けたかたは居宅介護支援事業所に、要支援1・2の認定を受けたかたは地域包括支援センターにサービス計画の作成を依頼し、介護(予防)サービスの利用が始まります。
また、要介護・要支援には該当しないけれども、そのおそれがあると判定されたかたは、市町村の行う介護予防事業を利用することができます。
介護保険のサービス事業者になるためには、県知事の指定が必要です。
指定については、以下の点を中心に審査しています。
などです。
指定を受けるためには、県知事(提出場所は、東部中央福祉事務所)へ指定申請が必要です。(地域密着型サービスは市町長への指定申請となります。)
また、指定後に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
それぞれの詳細については、下記をご覧ください。
その他、指定の申請や関係様式について(「さいたま介護ねっと」へリンク)
なお、書類の差し替えや不足も予想されますので、連絡の上、余裕を持って提出してください。
指定を受けてから6年ごとに指定更新を受ける必要があります。
指定更新を受けるためには、県知事(提出場所は、東部中央福祉事務所)へ指定更新申請が必要です。
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、新たに介護サービス事業所の指定更新の制度が設けられました。
介護保険指定事業者に係る指定更新制度について「さいたま介護ねっと」へリンク)
介護サービスの質を保つため、指定介護サービス事業者・施設に対し指導を行っています。
介護保険では、利用者からのサービスについての苦情を処理する仕組みが制度的に設けられています。
サービス提供事業者には、利用者の苦情に対する相談窓口の設置が義務づけられていますが、そこで解決がつかない場合は、市町村の介護保険担当課、埼玉県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口が相談に応じています。
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