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掲載日:2024年2月13日

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工場・事業場の規制について

このページでは、東部環境管理事務所が所管する環境法令に基づく工場・事業場の規制等についてご案内します。

  1. 業務内容について
  2. よくある問合せ

1.業務内容について

環境規制と言っても大気、水質、土壌など様々な観点から規制されています。それぞれどのような業務・規制を行っているかご説明します。

 

  業務内容 規制内容
大気  
  • ばい煙発生施設(ボイラー等)の届出受理や指導
  • 粉じん発生施設(堆積場や破砕機等)の届出受理や指導
  • 石綿使用建築物等の解体等工事の届出受理や指導
  • 揮発性有機化合物(VOC)・炭化水素類発生施設の届出受理や指導
  • ダイオキシン類特別措置法の届出受理や指導
  • 廃棄物焼却炉の届出受理や指導(廃棄物)
  • 有害大気汚染物質の規制
 

大気汚染を防止するため、次のような規制があります

  • ばい煙発生施設排出されるSOxやNOx等
  • 粉じん発生施設にかかる構造上の基準
  • 石綿除去工事の施工方法等
  • 揮発性有機化合物(VOC)・炭化水素類発生施設から排出されるVOC等
  • ダイオキシン類特別措置法に定める施設から発生するばいじんや飛灰のダイオキシン類濃度
  • 廃棄物焼却炉の構造基準や維持管理基準等
  • 有害大気汚染物質の自主測定等

 詳細は大気環境課(規制担当)のページをご覧ください。

水質  
  • 工場・事業場等排水の水質規制に関する届出受理や指導
 

公共用水域の環境を保全するため次のような規制があります。

  • 工場・事業場等からの排水にはpHやBOD、有害物質などの排出基準が設けられています
  • 排出量大きいほど規制が厳しくなります

詳細は水環境課(水環境担当)のページをご覧ください。

土壌・地下水汚染
  • 土壌汚染に関する届出受理や指導
 

土壌汚染を把握し健康被害を防止するため、次のような規制があります

  • 水質汚濁防止法の有害使用特定施設を廃止した際、土壌汚染調査をおこなう
  • 一定規模の土壌を改変する(掘削、盛土)際に土地の使用履歴を調査し、その結果を報告する等

詳細は水環境課(土壌・地盤環境担当)のページをご覧ください。

化学物質  
  • 適正管理手順書の受理や指導
  • 環境負荷低減主任者選任届出書の受理や指導
 

特定化学物質取扱事業者は、化学物質を適正に管理するための手順書を作成し、
環境保全に関する責任者を選任する必要があります。
詳細は大気環境課(化学物質担当)のページをご覧ください。

令和5年4月1日から化学物質の排出量や取扱量の報告は
大気環境課で受け付けています。

井戸・揚水施設
  •   揚水施設の設置届の受理や指導
 

地盤沈下を防止するために、井戸を掘るには次のような規制があります。

  • 1年間の揚水量を報告する
  • 吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の場合、届出が必要
  • 吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える場合、許可が必要等

詳細は水環境課(土壌・地盤環境担当)のページをご覧ください。

 

2.よくある問合せ

 環境法令に関連したよくある質問と回答をご案内します。

 

 

質問

回答

1

ボイラーを設置したい。どのような手続が必要でしょうか?

工事着手の60日前までに設置届を提出する必要があります。添付書類や、排出基準等はボイラーの規模によって異なります。詳細は埼玉県大気環境課のページから、ばい煙関係のパンフレットをご覧ください。

2

焼却炉を設置したい。どのような手続が必要でしょうか?

工事着手の60日前までに設置届を提出する必要があります。焼却炉の規模によっては排出ガスだけでなく、ダイオキシン類や水銀の規制もかかります。詳細は大気環境課のページからそれぞれのパンフレット(ばい煙関係、ダイオキシン類、廃棄物焼却炉、水銀)をご覧ください。

3 土地を改変したい。どういったときに届出が必要でしょうか?

3000平方メートル以上の土地を改変する場合、届出が必要になります。適用除外になる要件もございますので、詳細は水環境課のページから「3,000平方メートル以上の土地の改変における土壌汚染対策法等の届出等について」パンフレットをご覧ください。

4 土壌汚染対策法に基づく指定区域について調べたい。

下記URLのとおり埼玉県のホームページに指定区域の一覧が記載されています。随時更新されますのでそちらをご覧ください。なお、お電話でもお答えできます。

5 井戸を掘りたい。井戸の規制について教えてください。

揚水機の吐出口が6平方センチメートル以下は届出が必要です。吐出口が6平方センチメートルを超えますと許可が必要になります。そのほかにストレーナーの位置や揚水機の出力に基準があります。また家庭用の井戸等、規制対象外になる条件もございます。詳細は水環境課のページ及び「地下水採取規制パンフレット」をご覧ください。

6

ある土地について、水質汚濁防止法に基づく特定施設の履歴を調べたい。

 東部環境管理事務所に来所もしくはお電話いただければ、お調べして回答いたします。

調べる土地の数多いと、お時間をいただく場合がございますのでご了承ください。

 その他、ご質問ご相談は大気水質担当までご連絡ください。 

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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