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掲載日:2024年4月12日
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水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設(下水道法に基づく有害物質使用特定施設)の使用の廃止をした場合、その施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。ただし、調査義務の対象となる土地が引き続き工場・事業場の用途に供される場合など、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施を一時的に免除しています。(法第3条第1項ただし書き)
法第3条第1項のただし書きの確認を受け、調査の実施を一時的に免除された土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、あらかじめ、「一定規模以上の土地の形質の変更届出書(法規則様式第6)」を土地の所有者等が都道府県知事に届出しなければなりません。都道府県知事は、届出を受けた場合において、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべきことを命じます。
一時的免除中の土地における一定規模以上の土地の形質変更について(PDF:351KB)
一定規模以上の土地の形質の変更を行うとする者は、着手日の30日前までに「一定規模以上の土地の形質の変更届出書(法規則様式第6)」を都道府県知事に届出をしなければなりません。都道府県知事は、届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に汚染されているおそれがあると認めるときには、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべきことを命じることができます。なお、土地の形質の変更を行うとする者は、届出に併せて、土壌汚染の調査結果を提出することができます。
一定規模以上の土地の形質変更における土壌汚染対策法等の届出等について(PDF:417KB)
法に基づかない調査の結果、土壌汚染が発見された場合には、土地の所有者等の申請に基づき、都道府県知事は要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定することができます。
土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き(環境省の土壌関係のホームページへジャンプします。)
土壌汚染対策法第6条及び第11条の規定により、都道府県知事は、法第2条に規定する土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないときに、その土地の区域を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定することになっています。
なお、土壌汚染対策法の政令市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市)又は事務移譲市(久喜市)の指定状況については、各市にお問合せください
環境管理事務所 |
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東松山環境管理事務所 |
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東部環境管理事務所 |
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※ 土壌汚染対策法の政令市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市)又は事務移譲市(久喜市)は各市役所へお問合せください。
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