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掲載日:2024年1月29日
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昨日、他県の水産会社を名乗る人から「魚介類が売れずに困っている。半額にするから買ってほしい。以前、買ってもらったことがある人に連絡している」と電話がかかってきて…(事例1、2へ)
【事例1】
何年か前に旅行先で蟹を購入した業者だと思い、協力するつもりで注文した。電話を切った後、旅行先と業者が話していた地域が違うことに気付いた。キャンセルしようと着信履歴にあった番号に電話をかけているが全く出ない。届いてしまったら、どうしたらよいか。
【事例2】
会社名や商品の内容について聞いても曖昧なことを言うばかりで、不審に思い「要りません」ときっぱり断ったが、「送るから!」と言って電話を切られてしまった。届いてしまったら、どうしたらよいか。
新型コロナウイルスの影響や、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化の影響など世界情勢を関連させて「(カニなどの)魚介類が売れないから買ってほしい」とする電話勧誘についての相談が寄せられています。「以前、買ってもらったことがある」「助けてほしい」「安くする」などと言って消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めますが、連絡先を言わない、ウソがあるなど不審な勧誘には注意が必要です。
また、「(買うと)承諾したケース」と「断ったケース」で対応が異なるので、以下を参考にしてください。
特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、※法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフにより契約解除できます。
※クーリング・オフは、買うことを承諾した日ではなく、(不備のない)法定書面を受け取ってから起算します。法定書面が商品に同梱されていることがあるので、クーリング・オフ通知を出していない場合は、商品を受け取ってから8日以内に出しましょう。
受取拒否又は商品を処分
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ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(消費者ホットライン「188」又は 県の消費生活相談窓口(サイト内))。
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