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掲載日:2024年1月29日
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【事例1】
私あてに荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、化粧品と請求書が入っていた。注文した覚えはないし、送付元にも心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないと言う。どうしたらよいか。
【事例2】
自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いていた。送付状の宛名や住所は私のもので間違いないが、差出人は分からない。気味が悪く開封していない。
「送り付け商法」について、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品(荷物)は、受け取ってすぐに処分できることになりました。
また、その商品の代金の請求や返品・補償を要求されても応じる必要はなく、誤って支払った金銭は返金するよう求めることができます。又、海外から送付された場合にも適用されます。
※受け取った(受取拒否ができなかった)商品の取り扱いについての補足
参考事例(サイト内)
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