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掲載日:2024年1月29日

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民事訴訟?差し押さえ?ハガキによる架空請求に注意

【事例】
私あてに「民事訴訟管理センター」と名乗るところから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキが送られてきた。「あなたが未納した料金について契約会社から訴訟申入れがあった」「連絡がない場合は強制的に差し押さえが執行される」「個人情報保護のため本人から連絡するように」という文言と連絡先の電話番号が書かれている。全く身に覚えがないが、どうしたらよいか。


送付元名称が「訴訟通知センター」や「地方裁判所管理局」「法務局管轄支局・国民訴訟お客様管理センター」などの場合や、中には桐の紋様の印刷で公的機関を思わせるハガキもあります。

架空請求によく書かれている文言

  • 料金が未納なので相手会社から民事訴訟の訴状が提出されている(何の料金、どこの会社かは書かれていない)。
  • 連絡しないと強制的に財産差し押さえになるので、すぐに(ハガキに書いてある連絡先に)連絡(相談)するように。
  • 個人情報保護のため本人から連絡するように。
  • お問合せ・相談窓口とする電話番号や、官公庁舎の所在地を思わせる住所。

このような文言で消費者を慌てさせ、連絡先に電話をするように仕向け、個人情報を聞き取ったり金銭を要求するのが目的です。

消費者へのアドバイス

  1. 架空請求業者には絶対に連絡しない。悪質業者に個人情報を教えることになってしまいます。 
  2. 訴訟が提起された場合には裁判所から特別送達郵便で訴状が届きますので、その場合は無視してはいけません。訴状が本物かどうか分からない場合もご相談ください。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(消費者ホットライン「188」又は 県の消費生活相談窓口)。
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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