トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > インターネット・電話 > サブスクリプションサービスの契約・解約トラブル
ページ番号:182282
掲載日:2024年1月29日
ここから本文です。
※サブスクリプション・サービスの勧誘・契約は通信販売だけでなく、呼び込みによる勧誘、店舗での契約などさまざまなケースがありますが、このページではよく相談が寄せられる「通信販売での契約」について紹介します。
【事例1】
インターネットでパソコンの故障の対処法を検索すると「5百円で質問に専門家がお答えします」 というサイトがあったので、 質問とクレジットカード情報を入力した。 その後カードの明細書に4千5百円の請求があった。 先日利用した質問サイトの請求で、お試し7日間は5百円だが、 それ以降は解約手続をしないと自動的に定額会員(月額4千5百円)になるとのことだ。会員になるなんて思いもしなかった。納得できない。
【事例2】
久しぶりに、ここ数か月分のクレジットカードの明細を見ると、毎月2千円の引き落としがされていた。動画配信サービスの月額料だ。半年前に「31日間視聴無料」という広告を見て会員登録したが、無料期間終了前に解約したはずだ。
【事例3】
ポータルサイトの有料会員を解約したいが、IDを忘れてしまった。そのサイトにログインできないので、解約も相談もできない。どうしたらよいか。
サブスクリプション・サービス(以下、サブスク)とは、月額料金等の定額を支払うことにより、契約期間中、商品やサービスの利用が可能となるものをいいます。
申し込み時、特に「無料お試し期間」などを利用する場合は、規約や契約・解約条件をよく確認。
サイトやアプリで注文申込みをする際は、確定する前に「最終確認画面」を必ず確認。
広告・最終確認画面のスクリーンショット、その他やり取りなどを保管。
ユーザー情報の入力は慎重に行い、IDやパスワード、登録した情報(住所やメールアドレスの変更など)はしっかり管理。
まめに引き落とし口座の履歴やクレジットカードの明細を確認し、利用していないサービスの支払いはないか確認。
困ったときは、消費生活センターに相談してください。
全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へお掛けください。
ページ末尾にあります「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(県の消費生活相談窓口 または 消費者ホットライン 「188」)。
通信販売における定期購入やサブスクの契約に関するトラブルの増加を受け、事態を改善するために特定商取引法で以下の規定が新設されました(令和4年6月1日施行)。
改正法令
【消費者庁】令和3年特定商取引法・預託法の改正について(別ウィンドウで開きます)
表示義務事項と表示禁止事項の「解釈」と「具体例」を示したガイドラインが策定されています。
【消費者庁】「通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン」(別ウィンドウで開きます)
通信販売で消費者が申込みをする際に、販売事業者には「消費者が最終確認画面を一目見て契約の全内容がわかるような表示をすること」が義務付けられました。適用対象は「販売業者等が定める様式等に基づいて申込みが行われるもの(特定申込み)」です。カタログやチラシでの通信販売の申込用紙や申込ハガキ、インターネットでの通信販売の最終確認画面に相当する画面で、テレビCMを見て電話で申込む通信販売は該当しません。また、定期購入やサブスクの契約だけではなく、単発の契約も規制対象になります。契約の全内容として表示すべき事項は、以下の6つです。
この義務は最終確認画面での契約の全内容の一覧性を求めているため、表示事項を広告や最終確認画面前までのどこかで表示していたとしても規定を満たしたことにはなりません。
ただし、表示事項を最終確認画面に全部記載するとかえって消費者に分かりにくくなる場合は、上記3~6の事項に関しては「キャンセルについてはこちら」など消費者が分かるようにした上でりンクを張って別ページで表示したり、広告等の該当箇所を参照とすることができます。
補足:6.申込みの撤回・解除について、販売事業者等が定める解約方法が、消費者にとって分かりにくい・手続しにくいと考えられるような場合は、リンク張りでの表示は不可で、最終確認画面に表示する義務があります(例:SNSでしか解約できない、個人情報を提出しなくてはならない等)。加えて、解約方法が「電話で受付け」で、確実につながる電話番号を掲載していない場合は、表示義務違反になる可能性が高くなります。
補足:表示さえすればどのような解約方法でも有効という訳ではありません。消費者にとって不当な条項は消費者契約法で無効とされるなど、別の法で判断されることがあります。
人を誤認させるような表示に該当するか否かは、表示そのものや表示の位置、形式、大きさ、色調等を総合的に考慮して判断されます。また、特定の文言だけで判断するのではなく、表示事項の表示内容全体から受ける印象や認識により総合的に判断されます。
消費者の申し込みの撤回・解除を妨げたり、契約(契約を継続)させる目的で嘘をいう事は禁止されています。
義務事項・禁止事項に違反した表示等によって消費者が誤認して申込みの意思表示をした場合は、消費者は申込みを取り消すことができます。
販売事業者等が違反した場合は、行政処分や罰則の対象となリます。
当センターでは、ネット通販の契約トラブルを防ぐため、広告画面や注文時の最終確認画面のスクリーンショットを促進するキャンペーンを実施中です。とても可愛いイラストの入った啓発チラシデータもご用意していますので、是非、ご活用ください☆
「インターネット通販を利用する際には、最終確認画面をスクリーンショットしましょう!」(サイト内)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください