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掲載日:2021年11月11日
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中古車の購入で、購入後すぐに不具合が起きた、メーターに改ざんや修復履歴があったことが判明したなどのトラブルについて相談が寄せられています。
中古車について、販売店には走行距離や修復歴の有無などの定められた事項を表示するように義務付けられています。引き渡しされた後に判明した不具合について「保証付き販売」(保証期間・範囲内)であれば無償修理を要求できます。また、販売店が販売時に把握していた不具合について表示や説明をしなかった場合も無償修理を求めることができます。「保証なし販売(現状渡し、整備渡し)」の場合は原則、無償修理はできませんが、故障が品質等に関して「契約の内容に適合していない場合(契約不適合)」であれば、販売店に対して無償修理、代替物の引き渡し等の追完請求や代金の減額を要求できます。なお、販売店が「契約不適合」を知っていたか否かは関係ありません。
※民法改正により、2020年4月1日から「瑕疵担保責任」制度は廃止され、「契約不適合責任」という制度が導入されました。「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」(法務省ホームページ)(別ウィンド)
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