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ページ番号:64785

掲載日:2025年1月29日

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無料・当選商法によるバス旅行等への参加の際には注意しましょう

【事例1】

ドラッグストアの抽選で当たった無料招待のバス旅行に参加した。宝石店に立ち寄ることは行程表に記載があって知っていた。ショーケースが並ぶ店内で、首、肩、腰に効くという磁気ネックレスについてのパフォーマンスがあった。最初は安い物から紹介され、段々と高額な商品の説明になった。「今回特別価格」と言われ、滞在時間も長く、断りにくい状況となり、20万円でネックレスを購入してしまった。解約したい。

【事例2】

行きつけのスーパーの日帰りバス旅行に当選し、旅行先でジュエリー工房を見学した。店内を見回っていると工房の担当者からダイヤモンドリングを勧められた。最初は買うつもりがなかったが「光り物は運気が上がる。あなたの住まいは、運気が上がる方向だ」等のセールストークで熱心に勧められ、断りづらくなって購入してしまった。解約したいが可能だろうか。

イラスト:当選商法(バス旅行)

 

抽選に当選し、「無料招待バス旅行」「格安バス旅行」に参加したところ、商品販売のための店舗や工場の見学がセッティングされており、その見学会場で高額な商品を買わされたという苦情が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. 通常、店舗内での購入契約はクーリング・オフ適用外です。
  2. しかし、バス旅行の行程に店舗への立ち寄りが組み込まれていることをあらかじめ知らされていなかった場合、店舗での勧誘は不意打ち性がある場合もあります。
  3. ケースによっては、特定商取引法の「訪問販売」に該当する可能性があり、クーリング・オフを主張できることがあります。
  4. 旅先で思わぬ買い物をして失敗したと後悔しないように、その場の雰囲気にのまれずによく考えて冷静な対応をすることが大切です。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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