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掲載日:2022年11月9日
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【事例1】
ペットショップのホームページで見た子犬を気に入り、近くのショップに運んでもらった。子犬を見に行くと、店員から元気な子犬ですと言われたので購入した。ワクチン代、メディカルチェック代を含めた代金107,800円を支払いその日に連れて帰った。夕方から咳が出始めたので、翌日に動物病院で診てもらうと、潜伏期間が1~2週間ある感染症と診断された。ショップに苦情を言ったところ、「引き渡し後に出た病気には責任がなく、治療費は支払えない。」と言われた。治療費の請求はできないのか。
近年、癒しや愛情を注ぐ対象として犬や猫などのペットを購入する人が増えています。
しかし、購入後にペットが病気に感染していたり、先天的な障がいを持っていることが分かったりなど、ペットに関する契約トラブルが発生しています。
動物愛護法には、「動物の所有者は、できる限り、動物がその命を終えるまで正しく飼い続けるよう努めなければならない」と明記されています。ペットを購入する際には健康状態などの確認を慎重に行うようにしてください。
契約後トラブルにあったら、最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。
業として、動物の販売、競りあっせん等を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって「第一種動物取扱業」の登録をしなくてはなりません。また、動物の管理方法や飼育施設などの基準を守る義務があります。
販売前には「動物の状態の事前確認」が、販売時には「あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)とともに、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)」等が、守るべき基準として定められています。消費者も、契約(購入)する前に十分確認しましょう。
参考:第一種動物取扱業者の規制【環境省】(別ウィンドウ)
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