トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 住まいづくり > 長期優良住宅の認定について > 長期優良住宅法の改正に伴う「認定申請手数料の改正」等について
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掲載日:2022年7月21日
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令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。当該法改正に伴い、長期優良住宅の認定手続に変更等が生じたため、下記のとおり認定申請に係る手数料を改正しました。
令和4年2月20日
改正日以降は、品確法第6条の2の規定に基づく「確認書等」を活用した認定申請になるため、改正後の手数料額を納付してください。
品確法 ・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律
確認書等 ・・・品確法第6条の2の規定に基づく「確認書」若しくは「住宅性能評価書注1)」
<改正前後の手数料:代表例(新築の場合)>
|
改正後(令和4年2月20日以降) | 改正前(令和4年2月19日まで) |
---|---|---|
「確認書等」あり |
「適合証」あり |
|
一戸建住宅 |
8,000円 | 6,000円 |
共同住宅等 (500㎡以下) |
17,000円 |
13,000円 申請住戸数で除して得た額 が一戸あたりの手数料額 |
詳細な手数料は【こちら】
※改正日以降は、原則として「確認書等」を活用した認定申請(変更申請含む。)をお願いします。ただし、 令和5年2月19日までは、適合証を活用した認定申請をすることは可能注2)としています。この場合の手数料は、従前の「適合証」を活用した場合の手数料が適用されます。
注1)品確法第6条第1項に規定する「設計住宅性能評価書」は本認定申請では使用できません。
注2)所管行政庁によっては、「適合証」を活用した認定申請の受付を行わない場合もありますので、各所管行政庁へお問い合わせください。
当該法改正に伴う、県内各所管行政庁の認定申請等の手数料については、各所管行政庁へお問い合わせください。
(「認定申請の受付・問合せ先(別ウィンドウで開きます)」を参照)
令和4年2月20日(一部)
① 登録住宅性能評価機関が品確法に基づき、長期使用構造等である旨が記載された「確認書等」を発行
② 分譲マンションの住棟認定の導入(住戸単位から住棟単位の認定へ変更)
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