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掲載日:2023年9月6日

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長期優良住宅認定手続き等について

認定基準について

  •  長期使用構造等(劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性など)
  •  維持保全計画
  •  住戸面積
  •  居住環境基準
  •  災害配慮基準

        ⇒    認定基準の詳細は「こちら(PDF:101KB)

準備から維持保全まで

 認定の申請は、着工前に行う必要があります。申請書に必要な図書(図面、登録住宅性能評価機関が交付する確認書等、確認済証など)を添えて、各所管行政庁へ提出してください。

1.居住環境基準の確認

 建築地が地区整備計画などの区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかについて、各所管の市町村等に確認してください。

2.災害配慮基準の確認

 建築地が土砂災害特別警戒区域などの区域内であるかどうか、各所管の県土整備事務所に確認してください。

3.長期使用構造等の審査(事前審査)

 登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の審査を依頼し、確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等に適合している旨が記載されているものに限る。)の交付を受けてください。

 あわせて、建築基準法の建築確認申請が必要な場合、建築主事又は指定確認検査機関より確認済証の交付を受けてください。

4.認定手続

 必要図書(詳細はこちらを参照)を添えて、各所管行政庁に申請してください。

認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。

5.工事の完了報告

 工事完了後、下記の書類を添付して、工事完了報告書を提出してください。なお、住所は「建築地の新住所」を記載してください。

     (1)建築基準法に基づく検査済証の写し

     (2)以下の書類のいずれかのもの

         ・建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)

         ・建設住宅性能評価書の写し

6.維持保全・記録

維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存してください。

 

【一般的な認定フロー】

認定フロー

 

一般社団法人住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画等の認定に関する相談に応じています。

電話番号:03-5229-8136
相談対応時間:9時30分~12時、13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

お問い合わせ

都市整備部 住宅課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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