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掲載日:2023年12月22日
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令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。
法改正に伴い、「建築行為の伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されたため、当該認定に係る手数料を定めたのでお知らせします。また、経過措置を設けていた「適合証」を活用した認定申請につきまして、令和5年2月19日をもって廃止となりますので、あわせてお知らせします。
令和4年10月1日以降、認定基準を満たす既存住宅について、建築行為がなくとも認定が可能となります。
建築行為を伴わない既存住宅の認定に係る申請手数料を新設しました。なお、新築及び増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。
例 (確認書等あり) |
新設 既存住宅(建築行為なし) |
【参考】 新築 |
【参考】 増築・改築 |
一戸建て住宅 | 13,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
共同住宅等 (500平方メートル以下) |
25,000円 | 17,000円 | 25,000円 |
詳細は「手数料」を参照
令和5年2月20日から「適合証」を活用した認定申請はできません。
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