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掲載日:2024年7月30日

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原野商法の二次被害にご注意ください

「原野、山林の買い取り」という勧誘にお気を付けください。

1.「原野商法」とは

 原野商法とは、ほとんど価値のない原野や山林について、被害者をだまして本来の価格よりも非常に高い価格で売りつける商法です。この商法は、「近年この土地付近を新幹線が開通するため、土地の価格は必ず上がる」などと言って土地を買わせる形態で行われていました。

2.原野商法の「二次被害」とは

  その後、このようにして原野を買わされてしまった被害者を相手に、「この(買わされた)土地を高く売却するためには、この土地に隣接する別の土地を買う必要があります。」などと言って更なる原野を売りつけるパターンや、「高く売却できる私の土地と交換しましょう。」といって土地を交換させ、その差額を支払わせるパターン、「この土地を売るためには測量が必要です。」として高額の広告費や測量費を請求するパターンがありますが、これらを総称して原野商法の「二次被害」といいます。

 かつての原野商法で那須、鉾田、北海道等の原野や山林を所有している方は二次被害に注意してください。

 こうした二次被害が発生しているのは、以前土地を購入した際の顧客リストが事業者間で出回り、訪問販売や電話勧誘販売が行われているからと考えられます。

 これまで処分に困っていた原野を、有利な条件で買い取ってもらえるというようなうまい話はありません。急がされても契約せず、まずは家族や消費生活相談窓口へ相談しましょう。

 下記のホームページで詳しい説明がありますのでご確認ください。

独立行政法人国民生活センター:より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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