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掲載日:2024年7月3日

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不動産購入の注意事項

「しまった」と後悔しないために。

1.不動産購入を予定している方へ

下記のホームページ等で不動産売買の基礎知識を習得してから取引に臨みましょう。

手引・パンフレット・ガイドライン(外部サイト:一般財団法人不動産適正取引推進機構

※上記ページ内「不動産売買の手引」で、取引の注意点がわかりやすく解説されています。

不動産基礎知識:買うときに知っておきたいこと (外部サイト:不動産ジャパン

※不動産購入に関する具体的な事例がたくさん掲載されています。 サイト運営:不動産流通推進センター

2.不動産購入 後悔しないための3カ条

不動産購入 後悔しないための3カ条

その1  急がされても見学等の当日にすぐ契約はしないように。

「別の人も欲しがっている。早く決断しないと売れてしまう。」はよくある話。

自分のペースでじっくり時間をかけて検討しましょう。

現地や周辺の状況は曜日・時間・天候等(雨の日)によっても違います。現地確認は業者に案内されるだけでなく、最低2回以上、自分の目と足で確かめることが大切です。

申込金等を求められた場合は、返還の可否について必ず確認しましょう。

その2  「重要事項説明書※1」の疑問点は必ず確認すること。

重要事項説明は、契約前のできるだけ早い時期に受けましょう。

疑問点や了解できない内容については、合意(記名押印)する前に確認しましょう。

業者との口約束は、あとで、言った言わないのトラブルになることが多いです。大事な約束は、必ず具体的に書面に記載してもらい、お互いで内容を確認しておきましょう。

(※1 重要事項説明書とは:土地建物の利用制限やローン利用の内容など、取引に関する重要な事項を記載した書類。)

その3 「契約解除」のトラブルは多い。事前に知識を得ておくこと。

契約が成立した以上は、原則として一方的に解除することはできません。「やはり、個人の都合でこの契約は無かったことに」という話は通用しません。

場合によっては、違約金や損害賠償金を支払わなくてはならないこともあります。

一口に契約解除と言っても、さまざまな契約解除の方法があります。(手付放棄解除、契約違反による解除、ローン特約による白紙解除、買換え特約解除など)

解除することになった場合を想定し、どのような場合に、どの程度のペナルティーがあるのか、事前に制度を理解した上で、契約条項を確認し、契約に臨みましょう。

詳しくは上記「1.不動産購入を予定している方へ」の情報サイトやガイドブック等で不動産売買の知識を得ましょう。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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