ページ番号:5282
掲載日:2024年10月24日
ここから本文です。
埼玉県では、「宅地建物取引業者等の監督処分基準」(H27年3月17日最終改正)に基づき、宅地建物取引業法(以下「法」という。)に違反した宅地建物取引業者の監督処分結果をホームページで公表します。
なお、公表する監督処分については、指示、業務の停止及び免許の取消(事務所の所在地を確知できないとき又は新規免許業者が営業保証金を供託しないときを除く。)として、公表内容は、当該処分年月日、商号又は名称、主たる事務所の所在地、代表者名、免許番号、処分内容及び処分の理由とし、監督処分を行なった日から5年間掲載します。
〇国土交通省ネガティブ情報検索サイト (他都道府県、国の監督処分等)
埼玉県以外の都道府県や国の監督処分等については、上記「ネガティブ情報検索サイト」をご覧ください。
埼玉県では、下記の法令、監督処分基準等により、宅地建物取引業者の監督処分や指導を行っています。
(1)法令
※最新の法令改正等については、下記のリンク先をご覧ください。
(2)宅地建物取引業者等の監督処分基準(H27年3月17日改正:埼玉県)(PDF:342KB)
【監督処分基準の主な特徴】
(3)上記法令等の解釈、運用にあたり参考とするもの
1.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省ホームページ)
※「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の内容や改正履歴等については、下記のリンクをご覧ください。
2.宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省ホームページ)
※「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の内容については、下記のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください