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掲載日:2024年5月16日
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埼玉県では、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」に基づく建築物環境配慮制度を平成21年10月1日から施行しました。この制度は、建築物の省エネルギー、省資源・リサイクル、周辺環境への配慮や緑化対策など、総合的な環境配慮の取組を促すとともに、その取組の内容について、延床面積2,000平方メートル以上の建築物では「特定建築物環境配慮計画」の提出をもとめ、その概要を公表する制度です。
工事に着工する日の21日前までに提出
建築場所を所管する県内3箇所の建築安全センターまたは、秩父駐在。
熊谷市内の計画については熊谷市へ届出をおこなってください。
※スコアシート、高得点の根拠資料などは、各評価項目ごとにインデックスを添付する等どの項目の資料か判別が容易となるよう作成してください。
CASBEE埼玉県による格付けや環境配慮の取組等を県ホームページで公表します。
CASBEE埼玉県による格付け・評価*が高い建築物等に対しては、以下のようなインセンティブを受けることも可能です。
*CASBEE埼玉県による格付け・評価とは、Q(建築物の環境品質・性能(外皮性能等))及びLR(建築物の環境負荷低減性(持続可能な森林から産出された木材の利用等))の各評価項目の得点をもとに、BEE(建築物の環境性能効率)を算出し、「Sランク(素晴らしい)」から「Aランク(大変よい)」、「B+ランク(良い)」、「B-ランク(やや劣る)」、「Cランク(劣る)」までの5段階で評価を行ったもの。
届出いただいた建築物環境配慮計画書等は、条例第22条に基づき、それぞれの地域を担当している各建築安全センターの窓口及び埼玉県のホームページで公表します。
公表する内容は次のとおりです。
※公表期間はおおむね5年間とします。
年度 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
届出件数 |
233(5) |
187(7) |
203(4) |
194(6) |
208(2) |
※( )内は外数で権限委譲市(熊谷市)の件数
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