トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 都市計画法第53条の運用について
ページ番号:5523
掲載日:2023年3月31日
ここから本文です。
建築物の建築の許可について、3階建てに緩和しています。
埼玉県が建築許可を行っている以下の町が対象区域となります。(令和5年3月31日現在)
計19町
許可申請書等は(3)「取扱い要綱が適用となる区域」で示した町に直接提出してください。
(3)「取扱い要綱が適用となる区域」以外の市町は、埼玉県では許可を行っていないため、直接当該市町へお問合せください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください