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掲載日:2024年8月28日

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「バスまちスポット」「まち愛スポット」登録方法

 

公共施設のほか県内企業等の皆さまへ「バスまちスポット」「まち愛スポット」の登録方法について掲載しています。

目次

  1. 趣旨 
  2. ご協力いただくこと
  3. 登録方法
  4. ステッカー等見本
  5. 様式

1.趣旨

「出歩きやすいまちづくり~バスでつなぐ・人がつながる~」の考え方に基づき、公共交通の利便性向上の一環として、バス待ち合いスペースや休憩スペースの設置を募っています。

2.ご協力いただくこと

「バスまちスポット」「まち愛スポット」としてご協力いただくことは下記のとおりです。

(1)「バスまちスポット」

  • バスを待つ利用者を歓迎し、施設を待ち合いスペース等として活用していただきます。
  • バス時刻表を配布又は掲示していただきます。

(2)「まち愛スポット」

  • 利用者が休憩できるベンチや椅子を提供していただきます。

3.登録方法

(1)ステップ1:協力施設(登録予定施設)様

施設が所在する市町村へ「登録票(3枚つづり)」を、用紙またはワードデータで提出してください。

提出先は、下記(市町村窓口一覧)をご覧ください。

バスまちスポット登録票(様式1)(ワード:27KB)

まち愛スポット登録票(様式2)(ワード:27KB)

市町村窓口一覧(PDF:170KB)

(2)ステップ2:市町村

協力施設(登録予定施設)様から提出された「登録票(3枚つづり)」の”市町村記入欄”に記入し、県へ提出してください。

「概要シート」を県へ提出してください。(初登録の場合のみ)

提出方法は、メールでお願いします。

概要シート(ワード:25KB)

(3)ステップ3:県

受理

市町村から「登録票(3枚つづり)」を受理します。

バス事業者様へ「時刻表」の提供を依頼します。

市町村と「施設用ステッカー(施設に掲示するもの」と「バス停用ステッカー(バス停に掲示するもの)」の”デザイン”を協議します。ステッカーの見本は、このページ下段に掲載しています。

登録

バス事業者様から「時刻表」の提供を受け、ステッカ―デザインの協議が整ったのち、下記とおり登録を行います。

「施設用ステッカー」と「時刻表」を協力施設様に送付します。
「バス停用ステッカー」をバス事業者様へ送付します。
「登録が完了した旨」を市町村へ送付します。
「バスまちスポット、まち愛スポット位置図」に登録します。
「まちのクールオアシス」に登録します。(施設が希望した場合のみ、県健康長寿課が登録)
「バナー」を協力施設様にデータ提供します。(施設が希望した場合のみ提供)

(4)ステップ4:協力施設様、バス事業者様

協力施設様

県から送付された「施設用ステッカー」の掲示をお願いします。

また「バスまちスポット」登録施設にあってはバス時刻表の配布又は掲示をお願いします。

※「まち愛スポット」登録施設にあっては、バス時刻表の配布又は掲示については任意となります。

バス事業者様

県から送付された「バス停用ステッカー」の掲示をお願いします。

4.ステッカー等見本

(1)「バスまちスポット」ステッカーの見本

「バスまちスポット」の「施設用」ステッカー(A4サイズ)

 busmachi_sisetu

 

「バスまちスポット」の「バス停用」ステッカー(A6サイズ、名刺サイズ)

busmachi_bustei_A6busmachi_bustei_meishi

 

 「まち愛スポット」の「施設用」ステッカーの見本(A4サイズ)

 machiai_sisetu

 

マーク(利用できる設備)の凡例

hanrei02

(2)ロゴバナーの見本

バナー見本(PDF:113KB) 

登録施設でご利用いただけます。

5.様式

お問い合わせ

都市整備部 都市整備政策課 企画・新都心事業調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階南側

ファックス:048-830-4880

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