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掲載日:2024年3月4日
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地すべり防止区域とは、地すべりしている区域や地すべりするおそれのきわめて大きな区域及びこれに隣接する区域のうち、地すべりを誘発・助長するおそれのある行為の制限や、防止施設の整備を目的として国土交通大臣が指定する土地の区域をいいます。
埼玉県内の地すべり防止区域はこちらをご確認ください
※詳細な範囲等については、各県土整備事務所へお問合せください。
地すべり防止区域内において次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。(関係法令:地すべり等防止法第18条第1項)
1.地下水に影響を与える行為
2.盛土、切り土等の土地の形状変更
3.工作物の新築、改築等
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