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掲載日:2024年3月4日

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砂防法等に基づく許可申請

砂防指定地内の改築等の行為に関する申請、協議(埼玉県砂防指定地管理条例第3条1項、第6条1項)

砂防指定地とは、治水砂防上から土砂災害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地であり、次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可又は協議を受ける必要があります。

  1. 盛土、切り土等の土地の形状変更
  2. 土石等の採取又は鉱物の採掘
  3. 工作物の新築、改築等
  4. 立竹木の伐採、伐根

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地すべり防止区域内の改築等の行為に関する申請(地すべり等防止法第18条第1項)

地すべり防止区域とは、雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防止施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地であり、次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。

  1. 地下水に影響を与える行為
  2. 盛土、切り土等の土地の形状変更
  3. 工作物の新築、改築等

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急傾斜地崩壊危険区域内の改築等の行為に関する申請(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条1項)

急傾斜地崩壊危険区域とは、崖崩れにより危険が生じる恐れのある土地で、崖崩れの恐れのある行為を制限するとともに、必要な施設を設置する目的で都道府県知事が指定した土地であり、次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。

  1. 盛土、切り土、掘削等
  2. 工作物の新築、改築等
  3. 立竹木の伐採
  4. 土石等の採取、集積等

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お問い合わせ

県土整備部 河川砂防課   荒川上流域・砂防担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4865

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