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掲載日:2024年3月4日
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砂防指定地とは、治水砂防上から土砂災害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地であり、次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可又は協議を受ける必要があります。
地すべり防止区域とは、雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防止施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地であり、次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
急傾斜地崩壊危険区域とは、崖崩れにより危険が生じる恐れのある土地で、崖崩れの恐れのある行為を制限するとともに、必要な施設を設置する目的で都道府県知事が指定した土地であり、次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
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