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急傾斜崩壊危険区域とは、がけ崩れにより相当数の居住者等に危険が生じるおそれのある土地のうち、がけ崩れを誘発・助長するおそれのある行為の制限や、必要な施設を設置することを目的として都道府県知事が指定する土地の区域をいいます。
埼玉県内の急傾斜地崩壊危険区域はこちらをご確認ください。
※詳細な範囲等については、各県土整備事務所へお問合せください。
(例:ある特定の住所が急傾斜地崩壊危険区域に含まれているかなど)
市町村名 | 管轄事務所 | 電話番号(代表) |
---|---|---|
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 秩父県土整備事務所ホームページへ | 0494-22-3715 |
鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 東松山県土整備事務所ホームページへ | 0493-22-2333 |
本庄市、美里町、神川町 | 本庄県土整備事務所ホームページへ | 0495-21-3141 |
寄居町 | 熊谷県土整備事務所ホームページへ | 048-533-8778 |
川口市 | さいたま県土整備事務所ホームページへ | 048-861-2495 |
飯能市 | 飯能県土整備事務所ホームページへ | 042-973-2281 |
狭山市 | 川越県土整備事務所ホームページへ | 049-243-2020 |
新座市 | 朝霞県土整備事務所ホームページへ | 048-471-4661 |
※急傾斜地崩壊危険区域のある事務所は、秩父、東松山、本庄、熊谷、さいたま、飯能、川越、朝霞の各県土整備事務所です。
急傾斜地崩壊危険区域内において次のような行為を行おうとする場合には、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。(関係法令:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項)
1.盛土、切り土、掘削等
2.工作物の新築、改築等
3.立竹木の伐採
4.土石等の伐採、集積等
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