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掲載日:2024年3月29日
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特定都市河川浸水被害対策法とは。
特定都市河川の指定の詳細については、以下を参照してください。
特定都市河川 ロードマップ
令和6年3月29日に中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定され、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為=雨水浸透阻害行為)については、知事等の許可が必要になります。(※知事等とは、知事、政令中核市の長)
なお、雨水浸透阻害行為の許可申請は、令和7年7月1日から必要となります。(令和6年3月29日指定告示において、令和7年6月30日までの間、法30条から法43条までの規定は適用しないこととしている)
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
〈対象となる行為〉
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
特定都市河川浸水被害対策法第30条の施行後、特定都市河川流域内で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為については、法第30条に基づく許可申請のほかに、他法令等により規定する申請や対策が必要になる場合があります。
例えば、埼玉県が定める「埼玉県雨水流術抑制施設の設置等に関する条例」や各市町等で定める都市計画法第29条の開発許可に係る流出抑制対策に関する申請があります。
法と条例等の双方で流出抑制対策の設置が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される対策工事の規模と条例等で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用する考えとなります。
※特定都市河川浸水被害対策法と埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例とのイメージ
≪関連条例≫
≪「特定都市河川浸水被害対策法」と「埼玉県雨水流術抑制施設の設置等に関する条例」の重複行為≫
<問合せ先>
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話:048-830-5162(直通)
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話:04-7125-7318(直通)
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
電話:048-601-3151(代表)
※令和6年3⽉29⽇現在の組織です。