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ページ番号:251172

掲載日:2025年2月12日

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利根川水系中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました。

中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)に対する意見募集の実施及び公聴会の開催について【募集は終了しました。】

中川・綾瀬川流域では現在、特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づく流域水害対策計画策定に向けた手続きを進めているところです。

つきましては、特定都市河川浸水被害対策法第4条第6項に基づき、中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)に対する意見募集の実施及び公聴会の開催について、お知らせします。

なお、詳細については、以下の国土交通省ウェブサイトを参照してください。

中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)に対する意見募集の実施及び公聴会の開催について(国土交通省ウェブサイト)

特定都市河川の指定について

特定都市河川浸水被害対策法とは。

 

特定都市河川の指定の詳細については、以下を参照してください。

 

特定都市河川 ロードマップ

ロードマップ

特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可について

令和6年3月29日に中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定され、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為=雨水浸透阻害行為)に対して、知事等※1の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

土地の改変により生じる流出雨水量の増加について、当該行為を行う者に対策を求めるものです。

※1知事等:知事、政令指定都市・中核市の長、県から権限移譲を受けた市町の長

なお、雨水浸透阻害行為の許可申請は、令和7年7月1日から必要となります。(令和6年3月29日指定告示において、令和7年6月30日までの間、法30条から法43条までの規定は適用しないこととしている)

(1)雨水浸透阻害行為とは

〈対象となる行為〉

1.「宅地等以外の土地※2」を宅地等※3にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

 

※2宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等

※3宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

 

対象となる行為(雨水浸透阻害行為)の例

 

対策工事(雨水浸透貯留施設)の例

 

許可を受けずに雨水浸透阻害行為をした場合

(2)雨水浸透阻害行為許可申請の対象区域

利根川水系中川・綾瀬川流域における特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について 
をご確認ください。

(3)雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為

政令第7条に規定する雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為とは以下のとおり。

●主として農地又は林地を保全する目的で行う行為

●既に舗装されている土地において行われる行為

●仮設の建築物等の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為

 

許可を要しない行為

出典:解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン P6-19

(4)既着手行為の許可の取り扱い

法第30条から法第43条までの規定の適用日時点(令和7年7月1日時点)において、以下の状態にある行為(以下、「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
 1)既に工事に着手している行為
 2)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
 3)事業採択されている等既に事業化されている行為
 4)都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る許可受けているもの
 5)その他、農地法や県雨水条例等、他法令の許可を受けているものなど、許可権者が既着手行為として認めるもの

(5)許可申請手続きの流れ

雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ

(6)審査マニュアル

準備中

現在、作成中です。3月に掲載予定です。しばらくお待ちください。

(7)必要書類

事前相談

 ・雨水浸透阻害行為事前相談書

 ・事前相談入力シート(イメージ図)(PDF:141KB) → (7)(仮称)【中川・綾瀬川流域版】調整池容量計算システムから出力可能なシートとなります。

 ・事前相談チェックシート(イメージ図)(PDF:257KB) → (7)(仮称)【中川・綾瀬川流域版】調整池容量計算システムから出力可能なシートとなります。

許可申請

 ・(別記様式第二) 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書(ワード:23KB)

工事着手

 ・

工事を廃止・変更する場合

 ・(別記様式第四) 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書(ワード:20KB)

工事完了

 ・(別記様式第三) 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書(ワード:21KB)

その他

 ・(別記様式第六) 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書(ワード:23KB)

(8)(仮称)【中川・綾瀬川流域版】調整池容量計算システム

準備中

現在、作成中です。3月に掲載予定です。しばらくお待ちください。

他法令等による規制との調整

特定都市河川浸水被害対策法第30条の施行後、特定都市河川流域内で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為については、法第30条に基づく許可申請のほかに、他法令等により規定する申請や対策が必要になる場合があります。

例えば、埼玉県が定める「埼玉県雨水流術抑制施設の設置等に関する条例」や各市町等で定める都市計画法第29条の開発許可に係る流出抑制対策に関する申請があります。

法と条例の双方で流出抑制対策の設置が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される対策工事の規模と条例で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用する考えとなります。

 

他法令との調整

※「特定都市河川浸水被害対策法」と「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」とのイメージ

 

≪関連条例≫

 

≪「特定都市河川浸水被害対策法」と「埼玉県雨水流術抑制施設の設置等に関する条例」の重複行為≫

  • 開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為
  • 規則で定める行為でその規模が一ヘクタール以上のもの

 

他法令等との関係

他法令との関係

担当窓口

<問合せ先>

  • 許可の申請に関すること

 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

 電話:048-830-5162(直通)

 ※申請窓口について(PDF:535KB)

 

  • 中川・綾瀬川流域における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

 電話:04-7125-7318(直通)

 

  • 「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

 国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

 URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html

 電話:048-601-3151(代表)

 

※令和6年3⽉29⽇現在の組織です。

お問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4865

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